平成4年人事院公示第6号(長期療養者の休業補償又は年金たる補償に係る平均給与額の最低限度額及び最高限度額に関し、決定した件)
(平成4年3月27日)
 
最終改正:令和8年3月31日人事院公示第12号
 
 人事院は、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第4条の3第1項及び第4条の4第1項の規定に基づき、 長期療養者の休業補償又は年金たる補償に係る平均給与額の最低限度額及び最高限度額に関し、次のとおり決定した。
 
1 長期療養者の休業補償又は年金たる補償に係る平均給与額の最低限度額及び最高限度額は、別表第1のとおりとする。
2 平成18年4月1日から平成31年3月31日までの間における平均給与額の最低限度額のうち、65歳以上70歳未満及び70歳以上に係る最低限度額は、当該期間において適用されていた最低限度額にかかわらず、別表第2の左欄に掲げる当該最低限度額が適用されていた期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。
3 この決定は、平成4年4月1日から効力を発生する。
4 平成2年人事院公示第9号は、廃止する。
 
別表第1
年齢階層 最低限度額(円) 最高限度額(円)
20歳未満 5,799 14,597
20歳以上25歳未満 6,260 14,597
25歳以上30歳未満 6,874 16,191
30歳以上35歳未満 7,157 19,610
35歳以上40歳未満 7,534 22,499
40歳以上45歳未満 7,697 24,084
45歳以上50歳未満 8,007 26,238
50歳以上55歳未満 7,821 26,868
55歳以上60歳未満 7,536 27,949
60歳以上65歳未満 6,450 23,237
65歳以上70歳未満 4,400 17,755
70歳以上 4,400 14,597
 
別表第2
期間の区分   最低限度額(円)
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 4,090
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 4,120
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 4,110
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 4,080
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 4,050
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 3,960
平成24年4月1日から平成26年3月31日まで 3,970
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで 3,940
平成27年4月1日から平成29年3月31日まで 3,950
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 3,930
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで 3,940
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