初任給基準を異にする異動等をした博士課程修了者等の号俸の決定について
(令和4年11月18日給実甲第1306号)
(人事院事務総長発)
最終改正:令和8年2月27日給実甲第1379号
人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)(以下「規則」という。)別表第2の行政職俸給表(一)初任給基準表の備考第5項若しくは第7項、専門行政職俸給表初任給基準表の備考第4項若しくは第6項、税務職俸給表初任給基準表の備考第2項若しくは第4項、公安職俸給表(一)初任給基準表の備考第2項若しくは第6項又は公安職俸給表(二)初任給基準表の備考第3項若しくは第6項の規定(以下「行政職俸給表(一)初任給基準表備考第5項等の規定」という。)の適用を受けることとなった職員等の号俸の決定について、規則第26条第1項、第28条及び第48条の規定により、下記のとおり定めたので通知します。
記
1 規則第26条第1項第3号の「人事院の定める異動」は、職員が行政職俸給表(一)初任給基準表備考第5項等の規定の適用を受けることとなった場合の異動のうち、当該職員が新たに職員となった日(以下「採用日」という。)後に博士課程修了、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒の学歴免許等の資格を取得しているときのものとする。
2 前項に定める異動に該当する異動をした職員(当該異動をした日(以下「異動日」という。)に昇格又は降格以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員を除く。)の当該異動後の号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。ただし、第1号から第5号までに掲げる職員について、特別の事情によりこれにより難い場合には、あらかじめ個別に事務総長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
一 初任給基準表の試験欄の「総合職(院卒)」の区分を適用して職務の級及び号俸を決定された職員で、異動日において博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)の学歴免許等の資格を有する職員 異動日の前日において受けていた号俸(異動日に昇格又は降格をした職員にあっては、当該昇格又は降格後の号俸を異動日の前日において受けていたものとした場合の同日における号俸。以下この項において同じ。)の4号俸(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの又は規則第38条の2第1号から第4号までに掲げる職員(以下この項において「行(一)8級以上職員等」という。)にあっては、1号俸)上位の号俸
二 初任給基準表の試験欄の「総合職(院卒)」の区分を適用して職務の級及び号俸を決定された職員で、異動日において博士課程修了(大学6卒後のものを除く。)の学歴免許等の資格を有する職員 異動日の前日において受けていた号俸の3号俸(行(一)8級以上職員等にあっては、1号俸)上位の号俸
三 初任給基準表の試験欄の「総合職(大卒)」又は「Ⅰ種」の区分を適用して職務の級及び号俸を決定された職員で、異動日において博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)の学歴免許等の資格を有する職員 異動日の前日において受けていた号俸の6号俸(行(一)8級以上職員等にあっては、2号俸)上位の号俸
四 初任給基準表の試験欄の「総合職(大卒)」又は「Ⅰ種」の区分を適用して職務の級及び号俸を決定された職員で、異動日において博士課程修了(大学6卒後のものを除く。)の学歴免許等の資格を有する職員 異動日の前日において受けていた号俸の5号俸(行(一)8級以上職員等にあっては、2号俸)上位の号俸
五 初任給基準表の試験欄の「総合職(大卒)」又は「Ⅰ種」の区分を適用して職務の級及び号俸を決定された職員で、異動日において修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒の学歴免許等の資格を有する職員 異動日の前日において受けていた号俸
六 前各号に掲げる職員以外の職員 あらかじめ事務総長の承認を得て定める号俸
3 第1項に定める異動に該当する異動をした職員(異動日に昇格又は降格以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員に限る。)の当該異動後の号俸は、あらかじめ事務総長の承認を得て定める号俸とする。
4 規則第28条後段の規定により読み替えられた規則第26条第1項第2号の「人事院の定める者」は、令和5年4月1日後における俸給表の適用を異にする異動をした日に行政職俸給表(一)初任給基準表備考第5項等の規定の適用を受けることとなった職員のうち、採用日後に博士課程修了、修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒の学歴免許等の資格を取得した職員とする。
5 前項に定める職員の規則第28条において準用する規則第26条第1項第2号及び規則第48条の規定による号俸の決定は、あらかじめ個別に事務総長の承認を得て行うものとする。
6 第2項本文の規定による号俸の決定については、その課程等を明確にして行うとともに、その内容を適切に把握しておくものとする。
以 上