初任給調整手当の運用について
(昭和36年4月1日給実甲第180号)
(人事院事務総長発)
最終改正:令和8年4月1日給実甲第1371号
初任給調整手当(第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手当をいう。以下同じ。)の運用について下記のとおり定めたので、これによってください。
記
給与法第10条の5関係
1 各庁の長(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第7条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、この条の第1項の「地域手当」には、給与法第11条の5又は第11条の7の規定による地域手当は含まれないことに留意するものとする。
2 この条の第2項に規定する特定額及び基準額は、職員が現に属する職務の級及び受ける号俸(人事院規則9―34(初任給調整手当)(以下「規則」という。)第10条各号に掲げる職員にあっては、当該職員の区分に応じ当該各号に定める額)並びに在勤する地域に係る地域手当の支給割合及び当該地域に応じた規則別表第三に掲げる額により算定するものとする。
規則第2条関係 1 この条の第1項の「官職」とは、当該官職の業務を本務とする場合の当該官職をいう。ただし、併任されている官職の業務に引き続き1月以上専ら従事することが予定されている場合にあっては、当該官職(併任されている官職の業務に引き続き専ら従事する期間の延長により当該業務に引き続き1月以上専ら従事することが予定されている場合にあっては、当該延長前の期間に係る当該官職を除く。)をいう。
2 前項ただし書の場合においては、第一種初任給調整手当を支給され、又は支給されないこととなる職員に対して、その支給の有無を人事異動通知書又はこれに代わる文書により通知するものとする。ただし、当該職員の併任が解除され、又は終了したことに伴い、第一種初任給調整手当を支給され、又は支給されないこととなる場合は、この限りでない。
規則第9条関係
この条の「人事院の定めるところ」とは、当該職員に対して改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとして第一種初任給調整手当を支給されることとなる日から第一種初任給調整手当を支給されていたものとした場合に改正の日以降においてなお支給されることとなる支給期間及び支給額とする。
規則第10条関係
各庁の長は、この条の第2号に定める額には、給与法附則第10項、第12項又は第13項の規定による俸給は含まれないことに留意するものとする。
規則第11条関係
1 この条の「在勤する」とは、本務として在勤することをいう。ただし、併任されている官職の業務に引き続き1月以上専ら従事することが予定されている場合にあっては、当該業務(当該官職の業務に引き続き専ら従事する期間の延長により当該業務に引き続き1月以上専ら従事することが予定されている場合にあっては、当該延長前の期間に係る当該業務を除く。)に専ら従事するために在勤することをいう。
2 前項ただし書の場合においては、第二種初任給調整手当を支給され、又は支給されないこととなる職員に対して、その支給の有無を人事異動通知書又はこれに代わる文書により通知するものとする。ただし、当該職員の併任が解除され、又は終了したことに伴い、第二種初任給調整手当を支給され、又は支給されないこととなる場合は、この限りでない。
規則第12条関係
この条の「特定額が基準額以上となった日の前日」とは、例えば、職員の昇格、昇給、俸給表を異にする異動及び官署を異にする異動の発令、在勤する官署の移転並びに給与法第10条の5第1項の「基準額」の改定及び同項の「地域手当の支給割合」の変更等により、特定額が基準額以上となった日の前日をいう。
その他の事項 1 第一種初任給調整手当を支給する場合には、給与法第10条の4第1項各号の官職の区分ごとに第一種初任給調整手当支給調書を作成し、保管するものとする。
2 第二種初任給調整手当を支給する場合には、職員ごとに第二種初任給調整手当支給調書を作成し、保管するものとする。
3 第一種初任給調整手当支給調書の様式は、別紙第1のとおりとし、第二種初任給調整手当支給調書の様式は、別紙第2のとおりとする。ただし、各庁の長は、初任給調整手当の支給に関し支障のない範囲内で、各様式中の各欄の配列を変更し又は各欄以外の欄を設定する等当該各様式を変更し、これによることができる。
4 第一種初任給調整手当支給調書は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
5 この通達により難い事情があり、その取扱いについて別の定めを行う必要があると認めるとき又は規則及びこの通達の解釈について疑義が生じたときは、その都度人事院事務総長と協議するものとする。