人事交流による採用者等の号俸の決定について
(昭和50年4月1日給実甲第442号)
(人事院事務総長発)
 
最終改正:令和8年2月27日給実甲第1375号
 
 標記について、下記により実施することができることとしたので通知します。
 なお、これに伴い、給実甲第229号(人事院規則9―8第17条の規定による職員の俸給月額の決定等について)は、廃止します。
 
 
1 かつて職員であった者のうち、人事交流等により、異動し、又は退職し、引き続いて次に掲げる者(非常勤である者を除く。以下「地方公務員等」という。)となり、かつ、地方公務員等として引き続き在職した後引き続いて再び職員となった者の号俸については、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)(以下「規則」という。)第12条第2項の規定により、当該異動又は退職がなく継続して職員であったものとして、当該異動又は退職の直前に受けていた号俸(当該異動又は退職の日が平成18年3月31日以前である者にあっては、その直前に受けていた号俸又は俸給月額及び当該号俸又は俸給月額に係る次期昇給予定の時期)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮しつつ昇格、昇給等の規定を適用して再計算した場合に、その者が再び職員となった日に受けることとなる号俸を超えない範囲内で決定することができる。この場合において、その者が当該異動又は退職の直前に適用されていた俸給表と異なる俸給表を適用される職員となったときは、当該異動又は退職の直前に再び職員となった日に適用を受ける俸給表への異動があったものとして取り扱うものとする。
一 
特別職の国家公務員
二 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員
三 地方公務員
四 沖縄振興開発金融公庫又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人の職員及び特別の法律の規定により国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員とみなされる者
五 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人(同条第4項に規定する行政執行法人を除く。)又は国家公務員退職手当法施行令第9条の4各号に掲げる法人の役員(第1号に掲げる者を除く。)
2 前項前段の規定は、地方公務員等(かつて職員であった者で、人事交流等により、異動し、又は退職し、引き続いて地方公務員等となったものを除く。)から人事交流等により、引き続いて職員となった者の号俸の決定等について準用する。この場合において、同項前段中「かつて職員であった者のうち、人事交流等により、異動し、又は退職し、引き続いて次に掲げる者(非常勤である者を除く。以下「地方公務員等」という。)となり、かつ、地方公務員等として引き続き在職した後引き続いて再び職員となった者」とあるのは「次に掲げる者(非常勤である者を除く。以下「地方公務員等」という。)(かつて職員であった者で、人事交流等により、異動し、又は退職し、引き続いて地方公務員等となったものを除く。)から人事交流等により、引き続いて職員となった者」と、「当該異動又は退職がなく継続して職員であったものとして、当該異動又は退職の直前に受けていた号俸(当該異動又は退職の日が平成18年3月31日以前である者にあっては、その直前に受けていた号俸又は俸給月額及び当該号俸又は俸給月額に係る次期昇給予定の時期)」とあるのは「新たに地方公務員等となった時から新たに職員となった時の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、新たに地方公務員等となった時に新たに職員となったものとした場合に受けることとなる初任給(規則第13条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による初任給基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)」と、「適用して再計算」とあるのは「適用」と、「が再び」とあるのは「が新たに」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定による職員の号俸の決定については、その計算の過程等を明確にして行うとともに、その内容を適切に把握しておくものとする。
 
以   上
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