人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の運用について

(昭和44年5月1日給実甲第326号)

(人事院事務総長発)

 

最終改正:令和8年4月1日給実甲第1389号

 

人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の運用について下記のとおり定めたので、昭和44年5月1日以降これによってください。

なお、これに伴い、給実甲第144号(昇給の運用について)、給実甲第145号(初任給、昇格等の運用について)および給実甲第202号(初任給の基準の改正に伴う在職者の号俸の決定について)は廃止します。

 

 

第1条関係

「別に定める場合」とは、給与法の一部改正に伴い制定される俸給の切替え等に関する人事院規則で規定する場合等をいう。

第2条関係

1 第9号の「相当する採用試験」とは、平成26年5月30日前に告知された次の試験をいう。

(1) 国家公務員採用一般職試験(高卒者試験)

(2) 国家公務員採用一般職試験(社会人試験(係員級)

2 第12号の「相当する採用試験」とは、平成24年2月1日から令和7年11月30日までの間に告知された刑務官採用試験をいう。

3 第13号から第17号までの「相当する採用試験」とは、平成24年2月1日前に告知された次の試験をいう。

  一 国家公務員採用Ⅰ種試験に相当する採用試験

   (1) 外務公務員採用Ⅰ種試験

   (2) 国家公務員採用上級甲種試験

   (3) 外務公務員採用上級試験

   (4) 青少年矯正職員・保護観察職員採用上級甲種試験

   (5) 国立学校図書専門職員採用上級甲種試験

  二 国家公務員採用Ⅱ種試験に相当する採用試験

   (1) 法務教官採用試験

   (2) 外務省専門職員採用試験(昭和60年3月1日以後に告知された試験に限る。)

   (3) 航空管制官採用試験(昭和60年3月1日以後に告知された試験に限る。)

  三 国家公務員採用Ⅲ種試験に相当する採用試験

   (1) 皇宮護衛官採用試験

   (2) 刑務官採用試験

   (3) 入国警備官採用試験

   (4) 航空保安大学校学生採用試験

   (5) 海上保安大学校学生採用試験

   (6) 海上保安学校学生採用試験

   (7) 気象大学校学生採用試験

   (8) 国家公務員採用初級試験

  四 国家公務員採用上級乙種試験に相当する採用試験

   (1) 青少年矯正職員・保護観察職員採用上級乙種試験

   (2) 国立学校図書専門職員採用上級乙種試験

  五 国家公務員採用中級試験に相当する採用試験

   (1) 外務省専門職員採用試験(昭和60年3月1日前に告知された試験に限る。)

   (2) 航空管制官採用試験(昭和60年3月1日前に告知された試験に限る。)

   (3) 外務公務員採用中級試験

   (4) 外務省語学研修員採用試験

   (5) 国立学校図書専門職員採用中級試験

第11条関係

 1 この条の定めるところにより職務の級を決定するときは、第20条関係第1項の規定を準用する。 

 2 この条の第1項及び第5項の「能力等」には、勤務実績及び公務外における実績を含むものとする。

 3 この条の第3項の規定による職務の級の決定については、その過程等を明確にして行うとともに、その内容を適切に把握しておくものとする。

 4 この条の第5項の「昇格等の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級」とは、人事交流等により引き続き職員となった者について、当該人事交流等がなく、引き続き職員であったものとした場合において、その者の能力等(第2項に規定する能力等をいう。)及び部内の他の職員との均衡を考慮して、昇格等の規定を適用したときに決定することができる職務の級をいう。

第12条関係

 1 この条の第1項第2号の「能力等」には、勤務実績及び公務外における実績を含むものとする。

 2 この条の第1項第2号の「人事院の定める者」は、経験者試験等採用者であって、次に掲げる者とする。
   一 この条の第1項第2号に規定する部内職員で、当該経験者試験等採用者の採用の日に新たに職員となったものとした場合に、その者の有する経験年数に相応する経験年数を有することとなる者(次号において「特定部内職員」という。)がいない者
    二 当該経験者試験等採用者の有する能力等と特定部内職員の有する能力等(第1項に規定する能力等をいう。次項において同じ。)が著しく異なる者
 三 前2号に掲げる者に準ずる者としてあらかじめ事務総長の承認を得た者

 3 この条の第1項第2号の「人事院の定める号俸」は、その者の採用の日からその者の有する経験年数に相当する月数を遡った日に新たに職員となったものとみなした場合において、その遡った日に決定されることとなる職務の級及び号俸を基礎としてその者の有する能力等を考慮し、昇格、昇給等の規定を適用した場合に、その者の採用の日に受けることとなる号俸(特別の事情によりこれにより難い場合及び専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員の号俸を決定する場合には、あらかじめ事務総長の承認を得て定める号俸)とする。

 4 この条の第1項第2号の規定による号俸の決定については、その過程等を明確にして行うとともに、その内容を適切に把握しておくものとする。

 5 この条の第1項第4号の「初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員」とは、例えば教育職俸給表()の適用を受ける大学に準ずる教育施設の教授、准教授等をいい、また、「その者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員」とは、例えば教育職俸給表()初任給基準表の適用を受ける専修学校の補助教員に採用された職員のうち「短大卒」の区分に達しない学歴免許等の資格のみを有するもの等をいう。

 6 この条の第2項の「人事院が定める場合」は、第11条第5項各号に掲げる者であった期間の実績を踏まえて号俸を決定することが適当と認められる場合とする。 

 7 この条の第2項の規定により職員の号俸を決定する場合には、別に定めるもののほか、給実甲第442号(人事交流による採用者等の号俸の決定について)(給実甲第1385号(行政職俸給表㈠7級以上の級等の適用を受ける職員の職務の級及び号俸の決定について)及び給実甲第1387号(専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員の職務の級及び号俸の決定について)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定めるところによるものとする。

 

第13条関係

 1 初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者については、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄(初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのある職員にあっては、その者に適用される初任給基準表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄)に掲げる学歴免許等の区分(同欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分とし、初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分又は学歴免許等の資格のいずれもが掲げられていない場合にあっては第15条の2関係第6項に規定する学歴免許等の区分とする。)のうち、最も低い学歴免許等の区分が初任給基準表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

 2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の各区分については、この条の第2項第1号に該当する者にあってはその任用の基礎となった採用試験の区分、同項第2号に該当する者にあってはかつて同項第1号に該当した際の当該採用試験の区分又は独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人に勤務する者としての当該採用試験の区分に応じて適用するものとする。

  3  この条の第2項第2号の「その他人事院の定めるこれらに準ずる者」は、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げ る法人又は旧公共企業体の職員及び特別の法律の規定により国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員とみなされる者並びに独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人(同条第4項に規定する行政執行法人を除く。)又は同令第9条の4各号に掲げる法人の役員(俸給表の適用を受けない国家公務員である者及び沖縄振興開発金融公庫の役員を除く。)とする。

4 この条の第3項の「採用試験のうちいずれかの試験の結果に基づいて職員となつた者に相当すると認められる者」とは、例えば、次に掲げる者をいう。

  (1)  人事院規則1―36(給与等に関する人事院承認等の廃止・合理化のための関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)第6条による改正前の人事院規則9―8第6条第2項第2号又は第3号に該当し、その後人事交流等により引き続いて俸給表の適用を受けない国家公務員、地方公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者又は前項に規定する者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者

  (2) 第2条第5号に規定する採用試験のうちいずれかの試験の結果に相当すると認められる人事院規則8―18(採用試験)第3条第4項に規定する経験者採用試験又は選考の結果に基づいて職員となった者

 5 この条の第4項の「初任給基準表において別に定める場合」とは、次に掲げる場合をいう。

  (1) 行政職俸給表()初任給基準表の職種欄の無線従事者の区分に対応する学歴免許等欄の区分の場合

  (2) 行政職俸給表()初任給基準表の備考第2項に規定する場合

  (3) 公安職俸給表()初任給基準表の職種欄の「海上保安官」の区分に対応する学歴免許等欄の区分の場合

  (4) 医療職俸給表()初任給基準表の学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」の区分の場合

第15条関係

 1 この条の第1項の「人事院の定める者」は、次の各号に掲げる者とし、同項の「人事院の定める数」は、当該者の区分に応じ当該各号に定める数とする。

  一 経験年数を有する者のうち、その経験年数の月数を12月で除した場合の端数の月数が9月以上となるものであって、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるもの 

  二 前号に掲げる者に準ずる者としてあらかじめ事務総長の承認を得たもの 同号の規定に準じて事務総長の定める数

  2 この条の第2項の「人事院の定める者」及び「人事院の定める数」は、前項の規定の例による。

第15条の2関係

 1 経験年数の起算及び換算については、この条の規定によるほか、それぞれの初任給基準表の備考に定めるところによる。

 2 経験年数の計算は、月を単位として行うものとする。この場合において、一の月に換算率の異なる2以上の期間があるときは、最も有利な換算率によるものとする。

 3 この条の第1項の規定により換算した年数に1月未満の端数が生じたときは、その端数を合算するものとし、なお1月未満の端数が生じたときは、これを1月に切り上げる。

      4 この条の第1項の「人事院が定める場合」は、次の各号に掲げる場合とし、同項の「人事院が定める資格」は、当該各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める資格とする。
 一 職員が次のいずれかに該当する学歴免許等の資格を有する場合 当該資格(当該資格が2以上ある場合には、その取得日が最も古い資格)
  (1) その者の有する学歴免許等の資格(その取得日が最も新しいものを除く。)のうち、その取得日から当該資格以外の学歴免許等の資格の取得に係る在学期間が開始されるまでの期間について経験年数換算表に定めるところにより換算して得られる経験年数が1年以上となるもの
  (2) その者の有する最も上位の学歴免許等の資格であって、その取得後に当該資格よりも下位又は同程度の学歴免許等の資格が取得されているもの
 二 前号に掲げる場合に準ずる場合としてあらかじめ事務総長の承認を得たもの 事務総長の定める資格

5 この条の第2項の規定は、経験年数を免許を取得した時以後とする旨初任給基準表の備考に定められている者(行政職俸給表()初任給基準表の備考第3項、行政職俸給表()初任給基準表の備考第2項又は専門行政職俸給表初任給基準表の備考第2項の規定の適用を受ける者を除く。)に対しても適用される。この場合において、その者が経験年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を取得した時期がその免許を取得した時以後であるときは、当該学歴免許等の資格を取得した 時以後の経験年数をもってその者の経験年数として取り扱うものとする。

   6 この条の第2項の「人事院の定める学歴免許等の区分」は、次の各号に掲げる初任給基準表の区分に応じ、当該各号に定める学歴免許等の区分とする。

  一 行政職俸給表()初任給基準表、税務職俸給表初任給基準表、公安職俸給表()初任給基準表、公安職俸給表()初 任給基準表及び研究職俸給表初任給基準表 それぞれこれらの表の試験欄の「採用試験」の区分に応じ、「総合職(院卒)」にあっては「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」又は「大学6卒」の区分、「総合職(大卒)」、「一般職(大卒)」、「専門職(大卒一群)」、「専門職(大卒二群)」、「Ⅰ種」、「Ⅱ 種」及び「A種」にあっては「大学卒」の区分、「B種」にあっては「短大卒」の区分、「一般職(高卒)」、「専門職(高卒)」及び「Ⅲ種」にあっては「高校卒」の区分

  二 行政職俸給表()初任給基準表 「高校卒」の区分

  三 専門行政職俸給表初任給基準表 「総合職(院卒)」にあっては「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」又は「大学6卒」の区分、「総合職(大卒)」、「一般職(大卒)」、「専門職(大卒二群)」、「Ⅰ種」及び「Ⅱ種」にあっては「大学卒」の区分

 7 前項第1号及び第3号の「専門職学位課程」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第99条第2項の専門職大学院の課程のうち標準修業年限(当該標準修業年限が専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第3条第1項の規定により変更されたものである場合にあっては、当該変更がないものとした場合における標準修業年限)が2年以上のものをいう。

 8 この条の第3項の「初任給基準表の備考に別段の定めがある場合」とは、次に掲げる場合をいう。

  (1) 行政職俸給表()初任給基準表の備考第3項に規定する場合

  (2) 行政職俸給表()初任給基準表の備考第3項に規定する場合

  (3) 専門行政職俸給表初任給基準表の備考第2項に規定する場合

  (4) 医療職俸給表()初任給基準表の備考に規定する場合

  (5) 医療職俸給表()初任給基準表の備考第1項に規定する場合

  (6) 医療職俸給表()初任給基準表の備考第2項に規定する場合
  
      (7) 
福祉職俸給表初任給基準表の備考に規定する場合

第20条関係
  1 
この条の規定による昇格後の職務の級については、級別定数の範囲内で、職員が従事する職務に応じ決定するものとする。この場合において、当該職員が従事する職務に応じた職務の級は、職務の複雑、困難及び責任の度に基づき設定された級別定数を考慮の上、当該従事する職務の実態等を踏まえ決定するものとする。
 
  2 この条の第1項(第11条第1項及び第25条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の「人事院の定める職務の級」は、次の表に掲げるとおりとする。
表(PDF)

  3 この条の第1項の「人事院が定める要件」は、別に定めるもののほか、次に掲げる通達に定めるところによるものとする。ただし、特別の事情によりこれらにより難い場合には、あらかじめ個別に事務総長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
    なお、当該要件がこれらに定められていない場合において、当該要件が定められるまでの間における前項に定める職務の級の決定については、第48条の規定により個別に人事院の承認を得なければならない。
 (1) 給実甲第1385号(行政職俸給表(一)7級以上の級等の適用を受ける職員の職務の級及び号俸の決定について)
 (2) 給実甲第1386号(行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の職務の級の決定について)
 (3) 給実甲第1387号(専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員の職務の級及び号俸の決定について)

 4 この条の第2項第2号の「人事院の定める要件」は、次の各号のいずれかに掲げる要件とする。

  一 昇格させようとする日に人事院規則8―12(職員の任免)第26条第2項に規定する人事院が定める転任又は同規則第18条第3項に規定する特定幹部職への転任をしたこと。

  二 昇格させようとする日前1年以内に昇任又は前号の転任をし、かつ、職員を昇格させようとする日以前における直近の連続した2回の能力評価及び4回の業績評価の全体評語がいずれも「良好」の段階以上であること。

 5 この条の第2項第3号の「人事院の定める場合」は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。

  一 次に掲げる職務の級に昇格させる場合

   (1) 行政職俸給表()の3級

   (2) 行政職俸給表()の3級

   (3) 専門行政職俸給表の2級

   (4) 税務職俸給表の3級

   (5) 公安職俸給表()の4級

   (6) 公安職俸給表()の3級

   (7) 海事職俸給表()の3級

   (8) 海事職俸給表()の3級

   (9) 教育職俸給表()の2級

   (10) 教育職俸給表()の2級

   (11) 研究職俸給表の3級

   (12) 医療職俸給表()の2級

   (13) 医療職俸給表()の4級

   (14) 医療職俸給表()の3級

   (15) 福祉職俸給表の2級

  二 次に掲げる職務の級に昇格させる場合

   (1) 行政職俸給表()の2級

   (2) 行政職俸給表()の2級

   (3) 税務職俸給表の2級

   (4) 公安職俸給表()の2級又は3級

   (5) 公安職俸給表()の2級

   (6) 海事職俸給表()の2級

   (7) 海事職俸給表()の2級

   (8) 研究職俸給表の2級

   (9) 医療職俸給表()の2級又は3級

   (10) 医療職俸給表()の2級

  三 昇格させようとする日以前における直近の連続した2回の能力評価及び4回の業績評価の全体評語を総合的に勘案してこの条の第2項第3号(括弧書を除く。)に掲げる全体評語に係る要件に相当する要件を満たす職員を昇格させる場合

 6 この条の第2項第3号の「人事院の定める要件」は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める要件とする。

  一 前項第1号に掲げる場合 次のいずれかに掲げる要件又は第3号に掲げる要件を満たすこと。

   (1) 昇格させようとする日以前における直近の連続した2回の能力評価及び4回の業績評価の全体評語について、二の全体評語が「優良」の段階以上であり、かつ、他の全体評語が「良好」の段階以上であること。

   (2) 次のイ及びロに掲げる要件を満たすこと。

    イ 昇格させようとする日以前における直近の連続した2回の能力評価及び4回の業績評価の全体評語について、いずれも「良好」の段階以上であること。

      ロ 直近の能力評価の人事評価の基準、方法等に関する政令(平成21年政令第31号。以下「人事評価政令」という。)第5条第3項に規定する評価期間において職員が職務遂行の中でとった行動について人事評価政令第4条第3項に規定す る評価項目に照らして優れた行動がみられ、かつ、その他の行動は当該職員に求められる能力の発揮の程度に達していること又は直近の業績評価の人事評価政令第5条第4項に規定する評価期間において職員が挙げた業績について人事評価政令第4条第4項に規定する果たすべき役割に照らして優れた業績がみられ、かつ、その他の業績は当該職員に求められる当該役割を果たした程度に達していること。

  二 前項第2号に掲げる場合 前号(2)イ又は次号に掲げる要件

  三 前項第3号に掲げる場合 昇格させようとする日以前における直近の連続した2回の能力評価及び4回の業績評価の全体評語について、一の全体評語が「やや不十分」の段階であり、かつ、他の全体評語が「良好」の段階以上であること及び次の(1)から(3)までに掲げる要件を満たすこと。

   (1) 「やや不十分」の段階である全体評語が、昇格させようとする日以前における直近の能力評価又は業績評価の全体評語のいずれでもないこと。

   (2) 二以上の全体評語が「優良」の段階以上(そのうち一以上の全体評語が「非常に優秀」の段階以上)であること。

   (3) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすこと。

    イ 能力評価の全体評語に「やや不十分」の段階がある場合 昇格させようとする日以前における直近の能力評価の全体評語が「優良」の段階以上であること。

      ロ 業績評価の全体評語に「やや不十分」の段階がある場合 他の業績評価の全体評語のうち一の全体評語が「優良」の段階以上であること。

 7 この条の第2項第4号の「これに相当する処分」とは、昇格させようとする者が第11条第5項各号に掲げる者として受けた懲戒処分に相当する処分のことをいう。

  8 この条の第3項の規定により職員を昇格させようとする場合には、当該職員の人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、 この条の第2項に掲げる要件を満たす職員に相当すると認められる職員を当該要件を満たす職員とみなして同項の規定を適用するものとする。

第21条関係

   「異なる学歴免許等の資格を取得した等」とは、初任給基準表の職種欄の一の区分に対応する学歴免許等欄の区分が2以上ある場合において、同欄の下位の区分の適用を受ける職員が上位の区分に属する学歴免許等の資格を取得した場合、行政職俸給表㈠初任給基準表の試験欄の「一般職(大卒)」の区分の適用を受ける職員が同欄の「総合職(大卒)」の区分の適用を受けることとなった場合等をいう。

第22条関係

  この条の第1項の「人事院が定めるこれに準ずる場合」は、人事院規則11―4(職員の身分保障)第3条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当して休職にされた職員が復職した場合とする。

第23条関係

 1 この条の第2項の「1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱う」とは、現に属する職務の級より1級上位の職務の級に昇格したものと した場合にこの条の第1項の規定により得られる号俸を基礎として、さらにその1級上位の職務の級に順次昇格したものとしてこの条の第1項の規定を適用することをいう。

 2 この条の第3項の「初任給として受けるべき号俸」とは、第12条、第15条又は第16条の規定により受けることとなる号俸をいう。

 3 この条の第4項の規定により職員の号俸を決定する場合には、あらかじめ個別に事務総長の承認を得なければならない。

第25条関係

  1 この条の定めるところにより職務の級を決定し、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるときは、第20条関係第1項の規定を準用する。

2 この条の第1号に掲げる異動には、初任給基準表の備考に異なる初任給の定めのある職務への異動を含む。

第26条関係

 1 この条の第1項第1号の「免許等を必要とする職務」は、いわゆる免許を必要とする職務のほか、その職務に任用するにあたって任用上の資格等を必要とする職務を含むものとする。また、その免許等を取得した時が新たに職員となった時以前である者については、新たに職員となった時から異動後の職務と同種の職 務に引き続き在職したものとみなして同号の規定を適用するものとする。

 2 この条の第1項第1号の規定により異動後の職務に引き続き在職したものとみなして昇格、昇給等の規定を適用する場合には、それぞれその在職していたとみなす時における昇格、昇給等の規定によるものとする。

 3 この条の第1項第2号の「人事院の定める者」については、給実甲第254号(初任給基準又は俸給表の適用を異にして異動した場合の号俸の決定について)の第1に定めるところによる。

 4 この条の第1項第2号の「人事院の承認を得て定める基準」が定められるまでの間における同号の規定による号俸の決定については、第48条に定めるとこ ろにより個別に人事院の承認を得なければならない。なお、当該基準について給実甲第254号の第3及び第5に定めるところによるときは、当該基準につきあらかじめこの条の第1項第2号の規定による人事院の承認があったものとして取り扱うことができる。

 5 この条の第1項第3号の「人事院の定める異動」及び「人事院の定めるところ」については、給実甲第254号の第2並びに給実甲第1306号(初任給基準を異にする異動等をした博士課程修了者等の号俸の決定について)の第1項から第3項まで及び第6項に定めるところによる。

 6 この条の第2項の「初任給として受けるべき号俸」については、第23条関係第2項の例による。

第28条関係

  この条の後段の規定により読み替えられた第26条第1項第2号の「人事院の定める者」については、給実甲第254号(初任給基準又は俸給表の適用を異にして異動した場合の号俸の決定について)の第4及び給実甲第1306号(初任給基準を異にする異動等をした博士課程修了者等の号俸の決定について)の第4項に定めるところによる。

第29条関係

  この条の「人事院の定める号俸」については、給実甲第254号(初任給基準又は俸給表の適用を異にして異動した場合の号俸の決定について)の第6又は給実甲第1387号(専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員の職務の級及び号俸の決定について)の第2の第1項若しくは第2項に定めるところによる。

第30条関係

  この条の規定による号俸の決定について、給実甲第254号(初任給基準又は俸給表の適用を異にして異動した場合の号俸の決定について)の第7又は給実甲第1387号(専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員の職務の級及び号俸の決定について)の第2の第3項に定めるところによるときは、あらかじめこの条の規定による人事院の承認があったものとして取り扱うことができる。

第35条関係

  この条の「人事院が定める事由」は、訓告その他の矯正措置の対象となる事実(勤務成績に及ぼす影響の程度が軽微であるものとして各庁の長があらかじめ指定するものを除く。第37条関係第4項第3号において同じ。)があったこととする。

第37条関係

 1 この条の第1項第1号イ又はロに掲げる職員に該当するか否かの判断は、原則として、人事評価政令第7条第2項に規定する調整者(同項ただし書の規定により調整者を指定しない場合にあっては、同条第1項に規定する評価者)が同一である職員ごとに、次に掲げる順序に従い、この条の第6項に規定する人事院の定める割合におおむね合致するよう行うものとする。この場合においては、次に掲げる職員について同号イ又はロに掲げる職員のいずれに該当するかを判断するときは、全体評語、人事評価政令第6条第1項に規定する個別評語並びに同条第4項に規定する個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項(第8項及び第9項において「考慮事項」という。)を考慮するものとする。

   一 直近の能力評価の全体評語が「卓越して優秀」の段階であり、かつ、直近の連続した2回の業績評価の全体評語がいずれも「非常に優秀」の段階以上である職員及び直近の能力評価の全体評語が「非常に優秀」の段階であり、かつ、直近の連続した2回の業績評価のうち、一の業績評価の全体評語が「卓越して優秀」の段階であり、かつ、他の業績評価の全体評語が「非常に優秀」の段階以上である職員

   二 直近の能力評価の全体評語が「優良」の段階以上であり、かつ、直近の連続した2回の業績評価のうち、一の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上であり、かつ、他の業績評価の全体評語が「良好」の段階以上である職員(前号に掲げる職員を除く。)

 2 この条の第1項第1号の「人事院の定める者」は、遠隔の地その他生活の著しく不便な地に所在する官署に異動し相当の期間勤務することとなった職員その他の公務に対する貢献が顕著であると認められる職員とする。

 3 前項に規定する者については、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める職員とすることができる。

  一 第1項第2号に掲げる職員 同項第1号に掲げる職員

  二 昇給評語がいずれも「良好」の段階以上である職員のうち、第1項各号に掲げる職員以外の職員 同項第2号に掲げる職員

 4 次に掲げる職員(次項各号に掲げる職員を除く。)は、この条の第1項第3号イに掲げる職員に該当するものとして取り扱うものとする。

  一 昇給評語のいずれかが「やや不十分」の段階である職員

  二 基準期間(この条の第4項第1号に規定する基準期間をいう。以下同じ。)において、戒告の処分(次項第2号に規定するものを除く。)を受けた職員

  三 基準期間において、訓告その他の矯正措置の対象となる事実があった職員

  四 基準期間において、第2号に規定する処分を受けることが相当とされる行為をした職員

  五 評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間(以下「特定期間」という。)において、前3号に掲げる職員となり、給与法第8条第6項後段の規定の適用を受けることとなった職員

 5 次に掲げる職員は、この条の第1項第3号ロに掲げる職員に該当するものとして取り扱うものとする。

  一 昇給評語がいずれも「やや不十分」の段階である職員又はいずれかが「不十分」の段階である職員

  二 基準期間において、停職若しくは減給の処分又は戒告の処分(その対象となった事実の勤務成績に及ぼす影響の程度が著しいと認められるものに限る。)を受けた職員

  三 基準期間において、前号に規定する処分を受けることが相当とされる行為をした職員

  四 特定期間において、前2号に掲げる職員となり、給与法第8条第6項後段の規定の適用を受けることとなった職員

 6 第4項第2号又は前項第2号に掲げる職員で、前年以前の昇給日においてこれらの規定に掲げる処分の直接の対象となった事実に基づき昇給区分を決定された職員(次項に掲げる者を除く。)について、相当と認めるときは、これらの規定に掲げる職員に該当しないものとして取り扱うことができる。

 7 第4項第2号から第4号まで又は第5項第2号若しくは第3号に掲げる職員で、前年の昇給日において給与法第8条第6項後段の規定に基づき昇給区分を決定された職員について、相当と認めるときは、これらの規定に掲げる職員に該当しないものとして取り扱うことができる。

 8 第4項第1号に掲げる職員のうち、次の各号のいずれかに該当する職員については、同項の規定にかかわらず、考慮事項を勘案し、当該各号に定める昇給区分に決定することができる。

  一 直近の能力評価の全体評語が「優良」の段階以上であり、かつ、直近の連続した2回の業績評価の全体評語のいずれかが「良好」の段階以上である職員 C

  二 直近の能力評価の全体評語が「良好」の段階であり、かつ、直近の連続した2回の業績評価の全体評語のいずれかが「優良」の段階以上である職員 C

  三 直近の能力評価の全体評語が「やや不十分」の段階であり、かつ、直近の連続した2回の業績評価のうち、一の業績評価の全体評語が「良好」の段階であり、かつ、他の業績評価の全体評語が「やや不十分」の段階である職員 E

 9 第5項第1号に掲げる職員のうち、直近の能力評価の全体評語が「良好」の段階以上であり、かつ、直近の連続した2回の業績評価の全体評語のいずれかが「良好」の段階以上である職員については、同項の規定にかかわらず、考慮事項を勘案し、Dの昇給区分に決定することができる。

 10 この条の第2項の規定によりこの条の第1項第3号イに掲げる職員をCの昇給区分に、同号ロに掲げる職員をC又はDの昇給区分に決定しようとする場合には、前2項の規定を適用する場合を除き、あらかじめ事務総長に協議するものとする。

 11 この条の第3項の規定により職員を昇給させようとする場合には、当該職員の人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきこの条の第1項に掲げる要件を満たす職員に該当すると認められる職員を当該要件を満たす職員とみなして同項の規定を適用するものとする。

 12 この条の第4項各号の「人事院の定める事由」は、次に掲げる事由とする。

  (1) 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号。以下「勤務時間法」という。)第13条の2第1項に規定する超勤代休時間

  (2)  勤務時間法第16条に規定する休暇のうち、年次休暇、公務上の負傷若しくは疾病若しくは国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。以下「補償法」という。)第1条の2に規定する通勤による負傷若しくは疾病(国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)第3条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は補償法第1条の2に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。(15)において同じ。)又は国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号。以下「官民人事交流法」という。)第16条、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号。以下「法科大学院派遣法」という。)第9条(法科大学院派遣法第18条において準用する場合を含む。)、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第48条の9若しくは第89条の9、令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成27年法律第33号。以下「令和三年オリンピック・パラリンピック特措法」という。)第23条、平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成27年法律第34号。以下「平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法」という。)第10条、令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成31年法律第18号。以下「令和七年国際博覧会特措法」という。)第31条若しくは令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(令和4年法律第15号。以下「令和九年国際園芸博覧会特措法」という。)第21条の規定(以下この項において「特定規定」という。)により給与法第23条第1項及び附則第6項の規定の適用に関し公務とみなされる業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは特定規定に規定する通勤による負傷若しくは疾病に係る病気休暇及び特別休暇

  (3) 人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)第21条の2第1項又は第24条の3第1項の規定による勤務しないことの承認

  (4) 人事院規則10―6(職員のレクリエーションの根本基準)第5条の規定による勤務しないことの承認

  (5) 人事院規則10―7(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)第5条、第6条第2項又は第7条の規定による勤務しないことの承認

  (6) 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第10条第1項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に係る職務専念義務の免除に関する政令(平成26年政令第206号)第1項の規定による割り振られた正規の勤務時間の一部を割くことの承認

  (7) 学校教育法第1条に規定する大学の教員の業務を行うことについての国家公務員法(昭和22年法律第120号)第104条の規定による許可

  (8) 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号。以下「育児休業法」という。)第3条第1項に規定する育児休業

  (9) 育児休業法第26条第1項に規定する育児時間

  (10) 勤務時間法第16条に規定する介護休暇

  (11) 勤務時間法第16条に規定する介護時間

  (12) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第55条の17第1項第1号に該当する場合における同項の規定による承認

  (13) 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第18条の規定による研究集会への参加の承認

  (14) ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成20年法律第82号)第11条の2第1項第1号に該当する場合における同項の規定による承認

  (15) 矯正医官の兼業の特例等に関する法律(平成27年法律第62号)第4条第1項第1号に該当する場合における同項の規定による承認

  (16) 人事院規則11―4第3条第1項の規定に係る休職(同項第5号の規定に係る休職にあっては、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により、職 員が公務上の災害若しくは補償法第1条の2に規定する通勤による災害(派遣職員の派遣先の業務上の災害又は補償法第1条の2に規定する通勤による災害を含む。)又は特定規定により給与法第23条第1項及び附則第6項の規定の適用に関し公務とみなされる業務に係る業務上の災害若しくは特定規定に規定する通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)及び公務上の負傷若しくは疾病若しくは補償法第1条の2に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は特定規定により給与法第23条第1項及び附則第6項の規定の適用に関し公務とみなされる業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは特定規定に規定する通勤による負傷若しくは疾病に係る休職

  (17) 派遣職員の派遣

  (18) 交流派遣(官民人事交流法第2条第3項に規定する交流派遣をいう。)

  (19) 法科大学院派遣法第4条第3項の規定による派遣

  (20) 法科大学院派遣法第11条第1項の規定による派遣

  (21) 福島復興再生特別措置法第48条の3第1項の規定による派遣

  (22) 福島復興再生特別措置法第89条の3第1項の規定による派遣

  (23) 令和七年国際博覧会特措法第25条第1項の規定による派遣

  (24) 令和九年国際園芸博覧会特措法第15条第1項の規定による派遣

  (25) 生理日の就業が著しく困難であることによる病気休暇(人事院規則10―7(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)の運用について(昭和61年3月15日職福―121)第2条関係後段に定める期間に係るものに限る。)

  (26) 地震、水害、火災その他の災害の被害に伴う職員の職務に専念する義務の免除に関する臨時措置による勤務しないことの承認

 13   この条の第4項第1号の基準期間の6分の1に相当する期間の日数及び同項第2号の基準期間の2分の1に相当する期間の日数は、勤務時間法第6条第1項に規定する週休日、同条第3項及び勤務時間法第8条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日並びに給与法第15条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等を除いた現日数の6分の1又は2分の1の日数(その日数に1日 未満の端数があるときは、これを1日に切り上げた日数)とする。また、職員の勤務しなかった時間のうち1時間を単位とする病気休暇等の時間を日に換算するときは、7時間45分をもって1日とし、換算の結果を合計した後に1日未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

      なお、勤務時間法第6条第2項の規定により勤務時間が1日につき7時間45分となるように割り振られた日又はこれに相当する日以外の勤務時間法第10条に規 定する勤務日等については、日を単位とせず、時間を単位として取り扱い、それを日に換算するときは、7時間45分をもって1日とするものとする。

 14 この条の第6項の「人事院の定める場合」は、第1項各号に掲げる職員の数が少数である場合とする。

 15 この条の第6項の「人事院の定める割合」は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

  一 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 Aの昇給区分に係る割合については100分の5、Bの昇給区分に係る割合については100分の20

  二 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの、医療職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの、医療職俸給表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの、福祉職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの又は専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるもの Aの昇給区分に係る割合については100分の10、Bの昇給区分に係る割合については100分の30

三 
行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの又は第38条の2各号に掲げる職員(第17項及び第39条関係第3項において「行(一)8級以上職員等」という。) Aの昇給区分に係る割合については100分の10、Bの昇給区分に係る割合については100分の30

  四 次に掲げる職員((5)及び(9)から(14)までに掲げる職員にあっては、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して(1)に掲げる職員に相当するものに限る。) 100分の25(そのうちAの昇給区分に係る割合については、100分の5以内)

   (1) 行政職俸給表()の適用を受ける職員でその職務の級が2級以下であるもの

   (2) 行政職俸給表()の適用を受ける職員でその職務の級が1級であるもの

   (3) 専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が1級であるもの

   (4) 税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以下であるもの

   (5) 公安職俸給表()の適用を受ける職員でその職務の級が3級以下であるもの

   (6) 公安職俸給表()の適用を受ける職員でその職務の級が2級以下であるもの

   (7) 海事職俸給表()の適用を受ける職員でその職務の級が2級以下であるもの

   (8) 海事職俸給表()の適用を受ける職員でその職務の級が1級であるもの

   (9) 教育職俸給表()の適用を受ける職員でその職務の級が1級であるもの

   (10) 教育職俸給表()の適用を受ける職員でその職務の級が2級以下であるもの

   (11) 研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以下であるもの

   (12) 医療職俸給表()の適用を受ける職員でその職務の級が1級であるもの

   (13) 医療職俸給表()の適用を受ける職員でその職務の級が2級以下であるもの

   (14) 医療職俸給表()の適用を受ける職員でその職務の級が2級以下であるもの

   (15) 福祉職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が1級であるもの 

 16 各庁の長は、前項第1号に定める割合におおむね合致するようこの条の第1項第1号イ又はロに掲げる職員に該当するか否かの判断を行う場合に、必要と認める範囲内で、前項第1号に掲げる職員の区分について、俸給表(行政職俸給表(一)、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)又は医療職俸給表(一)に限る。)及び当該俸給表の適用を受ける職員の職務の級の別により細分化することができる。この場合における同号の規定の適用については、同号中「Aの昇給区分」とあるのは、「次項の規定により細分化された区分ごとにそれぞれAの昇給区分」とする。

 17 この条の第1項から第5項までの規定により昇給区分を決定する行(一)8級以上職員等の総数に占める当該行(一)8級以上職員等であってこの第37条関係第1項各号に掲げる職員又は第2項に規定する職員であるものの数の割合が100分の40を超える場合であって、勤務成績に基づきCの昇給区分に決定することが著しく不適当であってBの昇給区分に決定する必要があると認められる職員がいるときにおける第15項第3号の規定の適用については、同号中「100分の30」とあるのは「100分の30を超え100分の40以下の範囲内において必要と認められる割合」とする。

 18 この条の第8項の「人事院の定める数」は、昇給号俸数表のC欄に定める号俸数に相当する数とする。

 19 この条の第8項の「人事院の定める職員」は、前年の昇給日後に、新たに職員となり初任給の号俸を決定された職員又は第23条第3項、第26条第2項 (第28条において準用する場合を含む。)若しくは第43条の規定により号俸を決定された職員であって、当該号俸の決定に係る事情等を考慮した場合に、そ の者の昇給の号俸数をこの条の第8項に規定する「相当する号俸数」とすることが部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められる職員とし、これらの職員についての「人事院の定める号俸数」は、この条の第1項から第7項までの規定を適用した場合に得られる号俸数を超えない範囲内で、部内の他の職員との均衡 を考慮して各庁の長が定める号俸数とする。

 20 職員の昇給については、その実施状況を適切に記録しておくものとする。また、職員の昇給区分をD又はEに決定した場合には、その根拠となる規定を職員に文書で通知するものとする。

第39条関係

  1 この条の第1号の規定による昇給に関し、その対象となる研修、対象職員の範囲、実施方法その他必要な事項については、研修の目的、内容、成績判定の要領等を考慮して、事務総長が別に定める。ただし、特別の事情によりこれにより難い場合には、あらかじめ個別に事務総長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

  2 この条の第2号の規定による昇給に関し、その対象となる表彰又は顕彰、実施方法その他必要な事項については、表彰事由、表彰者等(顕彰にあっては、これらに準じた事項)を考慮して、事務総長が別に定める。ただし、特別の事情によりこれにより難い場合には、あらかじめ個別に事務総長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

  3 この条の第3号の規定による昇給の号俸数は、2号俸(行(一)8級以上職員等又は退職の日においてその者が属する職務の級の最高の号俸の1号俸下位の号俸を受ける職員にあっては、1号俸)とする。また、同号の「退職」は、国家公務員法第78条第4号の規定による免職又は国家公務員退職手当法第5条第1項第3号の規定に該当する退職(官署又は事務所の移転に係るものを除く。)をいう。

第40条関係

  この条の「人事院の定める日」は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日とする。

  一 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合 当該危篤又は当該著しい障害の状態となった日

  二 前号に掲げる場合以外の場合 あらかじめ事務総長の承認を得て定める日

第41条関係

  この条の「職務の級の最高の号俸を受ける職員」とは、各昇給日(第39条又は第40条に定めるところにより行う昇給については、当該規定に定める日)において現に当該号俸を受けている職員をいう。

第43条関係

 1 「上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合」とは、職員が採用試験の結果に基づき任用された場合及び学歴免許等の資格その他職務の遂行に必要な免許等の資格を取得した場合をいい、単に職員の経験年数が上位の号俸を初任給として受けることができる年数に達した場合を含まない。

 2 「人事院が定めるこれに準ずる場合」は、初任給基準表その他規則若しくはこの通達に定める初任給の基準が改正された場合又は学歴免許等資格区分表若しくは経験年数調整表が改正された場合(これらの表の規定に基づくこの通達の定めが改正された場合を含む。)のうち、当該改正に伴い職員の号俸を調整する必要があると認められる場合とする。

 3 「人事院の定めるところ」は、別段の定めをした場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。

   一 職員が現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸に決定することができるものとし、この場合の当該初任給として受けるべき号俸については、第23条関係第2項の例による。

   二 初任給基準表が改正された場合又は学歴免許等資格区分表若しくは経験年数調整表が改正された場合(これらの表の規定に基づくこの通達の定めが改正された場合を含む。)で、改正後の当該基準の適用を受ける者との均衡上必要があると認められるときは、職員の号俸を改正後の当該基準及び第12条の規定を適用したものとした場合に得られる号俸に決定することができる。

第44条関係

 1 この条の第2項の「人事院が定めるこれに準ずる場合」については、第22条関係第1項の規定の例による。

 2 この条の規定の適用については、給実甲第192号(復職時等における号俸の調整の運用について)に定めるところによる。

第44条の2関係

  「退職」には死亡が含まれる。

第45条関係

  この条の規定により俸給の訂正について人事院の承認を得ようとする場合には、次の(1)から(5)までに掲げる事項を記載の上(6)に掲げる資料を添付して、その承認を求めるものとする。

  (1) 俸給の訂正を要する職員の所属官署、所属部課、氏名及び級別定数上の職名

  (2) 現在の職務の級及び号俸並びにその発令年月日

  (3) 訂正後の職務の級及び号俸

  (4) 訂正予定年月日

  (5) 俸給の決定について誤りのあった事情、誤りの内容及び将来に向って俸給の訂正を行う理由

  (6) 添付資料

   イ 人事記録の写

   ロ 訂正に当たっての基礎となる再計算調書(部内の他の職員との均衡上問題がある場合等にはその比較調書を含む。)

   ハ その他の参考資料

初任給基準表関係

 1 次に掲げる規定の「人事院が別段の定めをした場合」については、給実甲第327号(免許所有者の経験年数の取扱いについて)に定めるところによる。

  (1) 行政職俸給表()初任給基準表の備考第3項の規定

  (2) 行政職俸給表()初任給基準表の備考第3項の規定

  (3) 専門行政職俸給表初任給基準表の備考第2項の規定

  (4) 医療職俸給表()初任給基準表の備考の規定

  (5) 医療職俸給表()初任給基準表の備考第1項の規定

  (6) 医療職俸給表()初任給基準表の備考第2項の規定

 2 行政職俸給表()初任給基準表の備考第5項及び第7項、専門行政職俸給表初任給基準表の備考第4項及び第6項、税務職俸給表初任給基準表の備考第2項及び第4項、公安職俸給表()初任給基準表の備考第2項及び第6項、公安職俸給表()初任給基準表の備考第3項及び第6項、教育職俸給表()初任給基準表の学歴免許等欄、教育職俸給表()初任給基準表の学歴免許等欄及び同表の備考並びに研究職俸給表初任給基準表の学歴免許等欄並びに同表の備考第1項、第3項及び第6項の「専門職学位課程」については、第15条の2関係第7項の例による。

 3 福祉職俸給表初任給基準表の職種欄の「生活支援員」、「職業指導員」、「就労支援員」、「心理判定員」、「精神障害者社会復帰指導員」、「医療社会事業専門員」及び「介護員」については、それぞれ次に定めるところによる。

  (1) 「生活支援員」とは、入所者の社会適応に必要な生活指導及び訓練の業務に従事する職員をいう。

  (2) 「職業指導員」とは、入所者の職業的更生のための職能指導及び訓練の業務に従事する職員をいう。

  (3) 「就労支援員」とは、入所者の職能的評価判定並びに求職活動及び就職後の職場への定着に必要な助言及び指導の業務に従事する職員をいう。

  (4) 「心理判定員」とは、入所者に対する心理的評価判定及び心理的更生指導の業務に従事する職員をいう。

  (5) 「精神障害者社会復帰指導員」とは、精神障害を有する入所者の社会適応に必要な生活指導及び訓練の業務に従事する職員をいう。

  (6) 「医療社会事業専門員」とは、入院患者の療養、退院又は社会復帰に伴う問題に関する助言又は指導の業務に従事する職員をいう。

  (7) 「介護員」とは、入所者の介護及び介護に関する指導の業務に従事する職員をいう。

学歴免許等資格区分表関係

 1 学歴免許等資格区分表の「学歴免許等の資格」欄の「上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格」は、同表の「学歴免許等の区分」欄の区分に応じ、別表に定めるとおりとする。

 2 学歴免許等資格区分表の大学卒の欄第3号の「専門職大学院専門職学位課程」については、第15条の2関係第7項の例による。

 3 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の定時制の課程若しくは大学に置かれる夜間の学部に修学した者又は通信教育等を受講した者については、 その者の実際に修学した年数にかかわらず、同種の学校の通常の課程を卒業し、又は修了したものとみなし、それぞれその者の学歴免許等の資格は当該通常の課程の卒業又は修了と同じに取り扱うものとする。したがって、例えば定時制の高等学校の卒業(修学年数4年)は3年制の高等学校の卒業と、大学の通信教育の 課程の修了は、4年制の大学の卒業として取り扱う。

 4 次の各号に該当する者の学歴免許等の資格の取扱いについては、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  一 学校教育法による大学の2年制の課程を修了した者及び同法による大学に2年以上在学して62単位以上修得した者については、「短大2卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有する者に準じて取り扱うことができる。

  二 次に掲げる者については、それぞれ次に定める学校の卒業者又は修了者に準じて取り扱うことができる。

   (1) 学校教育法第57条、第90条第1項(平成13年法律第105号による改正前の学校教育法第56条を含む。)又は第91条第2項の規定により同法による中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は大学の卒業者又は修了者と同等の資格を有すると認められている者((2)に該当する者を除く。) それぞれ当該学校

   (2) 学校教育法第90条第2項に規定する大学が同項の規定により当該大学に入学させた者 高等学校

    三 学校教育法による専修学校の卒業の資格(学歴免許等資格区分表に掲げられている学歴免許等の資格及び別表の甲表に定める学歴免許等の資格を除く。) を有する者については、次によりそれぞれの区分に属する学歴免許等の資格を有する
  者に準じて取り扱うことができる。ただし、それぞれの課程の年間授業時数 が、(1)(2)(4)又は(5)にあっては680時間以上、(3)又は(6)にあっては800時間以上のものに限る。

   (1) 修業年限3年以上の専門課程の卒業者 「短大3卒」の区分

   (2) 修業年限2年以上の専門課程の卒業者 「短大2卒」の区分

   (3) 修業年限1年以上の専門課程の卒業者 「高校専攻科卒」の区分

   (4) 修業年限3年以上の高等課程の卒業者 「高校3卒」の区分

   (5) 修業年限2年以上の高等課程の卒業者 「高校2卒」の区分

   (6) 修業年限1年以上の高等課程の卒業者 「中学卒」の区分

  四 学校教育法による各種学校の卒業の資格(学歴免許等資格区分表に掲げられている学歴免許等の資格及び別表の甲表に定める学歴免許等の資格を除く。)を有する者については、次によりそれぞれの区分に属する学歴免許等の資格を有する
  者に準じて取り扱うことができる。

   (1) 「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上の課程の卒業者 「短大2卒」の区分

   (2) 「中学卒」を入学資格とする修業年限3年以上の課程の卒業者 「高校3卒」の区分

   (3) 「中学卒」を入学資格とする修業年限2年以上の課程の卒業者 「高校2卒」の区分

  五 旧茨城総合高等職業訓練校原子力科(旧茨城総合職業訓練所原子力工業科を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年の課程に限る。)の卒業者については、前号の(1)に該当する者に準じて取り扱うことができる。

  5 学歴免許等資格区分表に掲げられている学歴免許等の資格(別表の甲表に定める学歴免許等の資格を含む。)以外の資格を有する者(前項に定める者を除 く。)について、他の学歴免許等の資格を有する者との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ事務総長の承認を得て当該資格を同表に定める学 歴免許等の資格として取り扱うことができる。

  6 別表の乙表に掲げる初任給基準表の適用を受ける職員のうち、別表の乙表の「学歴免許等の資格」欄に掲げる学歴免許等の資格を有する者に当該初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分を適用する場合における当該学歴免許等の資格の属する区分は別表の乙表の「基準学歴区分」欄に定める区分とすることができる。

経験年数換算表関係

 1 経験年数換算表の経験欄の左欄の「国、地方公共団体、旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員等としての在職期間」の区分中「職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。)」の区分又は「その他の期間」の区分中「職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間」の区分の適用を受ける期間には、各府省の特定の所掌事務において必要とされる専門的知識や経験を活用する職務に従事した期間だけではなく、各府省に共通する職務に役立つ汎用的な能力(例えば、説明能力、調整能力、企画能力等が該当するものとする。)を活用して職務に従事した期間も含まれる。

 2 経験年数換算表の経歴欄の左欄の「国、地方公共団体、旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員等としての在職期間」の区分中「職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。)」の「これに準ずる期間」とは、常時勤務に服する者以外の者であって勤務形態等が常時勤務に服する者と類似するものとして職務に従事した期間をいう。

 3 経験年数換算表の経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間」の区分の適用を受ける期間には、司法修習生の修習期間など、職員としての職務に直接役立つ知識及び能力を習得するための研修等を受けた期間も含まれる。

 4 学校教育法による大学の一の学部の課程を修了した後に他の学部の課程を修了した場合等同等の学校の課程を重複して修了した場合には、その重複して在学した期間は、経験年数換算表の「学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間」として取り扱うことができる。

 5 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の定時制の課程若しくは大学に置かれる夜間の学部に在学した期間又は通信教育(学校又は学校に準ずる教育機関が行うものに限る。)を受講した期間に経験年数換算表を適用する場合には、同表の 「学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間」の区分によるものとし、この場合の換算率は、その修学の実態に応じて定めるものとする。

 6 昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練を経て医師国家試験に合格した職員については、経験年数調整表関係第2項第1号に調整年数の特例が定められているので、当該実地修練の期間のうちの1年については、経験年数換算表を適用することができない。

経験年数調整表関係

 1 経験年数調整表の学歴区分()欄及び学歴区分()欄の「専門職学位課程」については、第15条の2関係第7項の例による。

 2 経験年数調整表の備考第4項の「人事院が別段の定めをした者」及び「経験年数に係る調整年数」は、次に定めるとおりとする。ただし、別段の定めをする必要があると認められる者として事務総長が定める者については、事務総長の定めるところによるものとする。

  一 昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練を経て医師国家試験に合格した者については、その者に適用される経験年数調整表の学歴区分()欄の区分に対応する調整年数に1年を加えた年数をもって、経験年数調整表の調整年数とする。

  二 昭和50年度以前に入学した商船大学の卒業者又は高等専門学校の商船に関する学科の卒業者については、その者に適用される経験年数調整表の学歴区分()欄の区分に対応する通算修学年数をその者の有する学歴免許等の資格の正規の在学年数の和の年数から減じ、その年数が正となるときはその年数を加える年数として、その年数が負となるときはその年数を減ずる年数として、その者に適用される経験年数調整表の学歴区分()欄の区分に対応する調整年数に加減した年数をもって、経験年数調整表の調整年数とする。

  三 医療職俸給表()初任給基準表の備考第3項の規定の適用を受ける者のうち、「短大3卒」の区分以上の区分に属する学歴免許等の資格を有する者については、その者に適用される経験年数調整表の学歴区分()欄の区分に対応する調整年数から1年を減じた年数をもって、経験年数調整表の調整年数とする。

  四 次に掲げる者については、その者に適用される経験年数調整表の学歴区分()欄の区分に対応する調整年数に1年を加えた年数をもって、経験年数調整表の調整年数とすることができる。

   (1) 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者

   (2) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程に相当する単位を3年間に修得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(旧独立行政法人大学評価・学位授与機構、旧大学評価・学位授与機構及び旧学位授与機構を含む。以下同じ。)から学士の学位を授与された者を除く。)

   (3) 学校教育法による2年制の短期大学の2年制の専攻科の卒業者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)

   (4) 学校教育法による高等専門学校の2年制の専攻科の卒業者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)

   (5) 学歴免許等資格区分表関係第4項第3号(6)の規定の適用を受ける者

   (6) 旧独立行政法人海員学校(旧海員学校を含む。以下同じ。)司ちゅう・事務科の卒業者

   (7) 旧海員学校の専修科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)、専科又は司ちゅう科の卒業者

   (8) 旧海技大学校本科の卒業者

  五 旧海員学校高等科の卒業者については、その者に適用される経験年数調整表の学歴区分()欄の区分に対応する調整年数に2年を加えた年数をもって、経験年数調整表の調整年数とすることができる。

  六 次の表の第1欄に掲げる者については、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分に対応する経験年数調整表の基準学歴区分欄又は学歴区分()欄 の区分の調整年数に、次の表の第1欄に掲げる者及び第2欄に掲げるその者に適用される初任給基準表の学歴免許等の区分の区分に応じ、次の表の第3欄に定める年数を加減した年数(その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分に対応する経験年数調整表の基準学歴区分欄又は学歴区分()欄 の区分に調整年数が掲げられていない場合にあっては、次の表の第3欄に定める年数)をもって、経験年数調整表の調整年数とする。この場合において、当該加減した年数が0年となるときは、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分に対応する経験年数調整表の基準学歴区分欄又は学歴区分()欄の区分に調整年数が掲げられていないものとして取り扱うものとする。

行政職俸給表()、税務職俸給表又は公安職俸給表()の適用を受ける者のうち、その職務の級を1級に決定する者

短大卒

 

+0.5年

 

公安職俸給表()の適用を受ける者のうち、その職務の級を2級又は3級に決定する者

短大卒
 

+0.5年
 

海事職俸給表()の適用を受ける者(大型船舶(一種)、大型船舶(二種)又は大型船舶(三種)(以下この表において「大型船舶」という。)の船長又は機関長のうち、その職務の級を4級に決定する者、大型船舶の1等航海士、1等機関士若しくは通信長又は中型船舶(一種)若しくは中型船舶(二種)(以下この表において「中型船舶」という。)の船長若しくは機関長のうち、その職務の級を3級又は4級に決定する者及び大型船舶の事務長、2等航海士、2等機関士若しくは2等通信士又 は中型船舶の1等航海士、1等機関士若しくは通信長のうち、その職務の級を3級に決定する者を除く。)

短大卒










 

+0.5年










 

海事職俸給表()の適用を受ける大型船舶の船長又は機関長のうち、その職務の級を4級に決定する者

大学卒

-5年

短大卒

-7.5年

海事職俸給表()の適用を受ける大型船舶の1等航海士、1等機関士若しくは通信長又は中型船舶の船長若しくは機関長のうち、その職務の級を3級又は4級に決定する者

短大卒


 

-2.5年


 

教育職俸給表()の適用を受ける教授のうち、その職務の級を3級に決定する者

大学卒
 

-6年
 

教育職俸給表()の適用を受ける専修学校の教員のうち、その職務の級を2級に決定する者

大学卒
 

-1年
 

教育職俸給表()の適用を受ける専修学校の補助教員

短大卒
 

+0.5年
 

研究職俸給表の適用を受ける者

短大卒

+0.5年

医療職俸給表()の適用を受ける者のうち、その職務の級を1級又は2級に決定する者

短大卒

+0.5年

短大2卒

+0.5年

医療職俸給表()の適用を受ける看護師のうち、その職務の級を2級又は3級に決定する者

短大2卒
 

+0.5年
 

福祉職俸給表の適用を受ける者のうち、その職務の級を1級又は2級に決定する者

短大卒
 

+0.5年
 

   注

     第3欄の「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

 3 第15条の2第2項の規定を適用したものとした場合にその者の経験年数が負となる者の経験年数については、その者の経験年数からその者の経験年数に相当する年数を調整年数として減ずるものとする。

その他の事項

 1 各庁の長は、この規則の規定により職員の俸給を決定した場合において、当該決定に関する事項を通知するときには、当該職員に人事院規則8―12第53条に規 定する通知書(以下「通知書」という。)を用いて通知するものとする。ただし、通知書の交付によらないことを適当と認める場合には、通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に代えることができる。

 2 通知書の様式及び記載事項等は、「人事異動通知書の様式及び記載事項等について(昭和27年6月1日13―799)」に定めるところによる。

 3 外務公務員法(昭和27年法律第41号)第2条第5項に規定する外務職員として人事評価が実施された職員に対する第20条及び第37条並びに第20条関係及び第37条関係の規定の適用については、外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令(平成21年外務省令第6号)第6条第1項に規定する全体評語を第20条及び第37条並びに第20条関係及び第37条関係に規定する全体評語と、同令第6条第2項第1号に規定する職員を人事評価政令第6条第2項第1号に掲げる職員と、外務職員の人事評価の基準、 方法等に関する省令第6条第2項第2号に規定する職員を人事評価政令第6条第2項第2号に掲げる職員と、外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第5条第3項に規定する評価期間を人事評価政令第5条第3項に規定する評価期間と、外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第5条第4項に規定する評価期間を人事評価政令第5条第4項に規定する評価期間と、外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第4条第3項に規定する評価項目を第20条関係に 規定する評価項目と、同条第4項に規定する果たすべき役割を同条関係に規定する果たすべき役割と、同令第7条第2項に規定する調整者を第37条関係に規定する調整者と、同条第1項に規定する評価者を同条関係に規定する評価者と、同令第6条第1項に規定する個別評語を同条関係に規定する個別評語と、同条第4 項に規定する個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を同条関係に規定する個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項とみなす。

 

以   上

 

 

 

別表 学歴免許等資格区分表

  イ 甲表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒





































































 

一 博士課程修了

 

外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が19年以上となり、かつ、博士の学位を取得した場合に限る。)

二 修士課程修了

 

外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が17年以上となり、かつ、修士の学位を取得した場合に限る。)

三 専門職学位課程修了

司法試験法による司法試験予備試験の合格
 

四 大学6卒

防衛医科大学校医学教育部医学科の卒業

五 大学専攻科卒


 

(1) 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校(旧独立行政法人水産大学校及び旧水産大学校を含む。以下同じ。)専攻科(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業
(2) 旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

六 大学4卒





















































 

(1) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構からの学士の学位の取得
(2) 防衛大学校の卒業

(3) 防衛医科大学校医学教育部看護学科の卒業(4) 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は特別支援学校(平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校又は聾学校を含む。)の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業
(5) 国立健康危機管理研究機構国立看護大学校(旧国立研究開発法人国立国際医療研究センター国立看護大学校、旧独立行政法人国立国際医療研究センター国立看護大学校及び旧国立看護大学校を含む。)看護学部の卒業
(6) 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校(「高校3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業
(7) 独立行政法人航空大学校(旧航空大学校を含むものとし、昭和62年8月以降の「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(8) 外国における大学等の卒業(通算修学年数が16年以上となるものに限る。)
(9) 旧琉球教育法による大学の4年課程の卒業
(10) 旧司法試験(平成14年法律第138号附則第7条第1項の規定による司法試験及び同法による改正前の司法試験法による司法試験をいう。以下同じ。)の第2次試験の合格
(11) 公認会計士法による公認会計士試験の合格
(12) 平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験の合格
(13) 保健師助産師看護師法による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業
(14) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又 は職業能力開発総合大学校の特定応用課程(旧応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)を含む。)若しくは旧長期課程(旧 職業能力開発大学校の長期課程並びに旧職業訓練大学校の長期課程及び長期指導員訓練課程を含む。)の卒業
(15) 農業改良助長法施行令第3条第1号に基づき農林水産大臣の指定する都道府県立農業者研修教育施設(以下「都道府県立農業者研修教育施設」という。)の研究課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
(16) 都道府県立農業講習施設(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
(17) 森林法施行令第9条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
(18) 旧鯉淵学園専門課程(修業年限4年のものに限る。)の卒業
(19) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第1種資格検定試験の合格

2 短大卒



















































































































































































 

一 短大3卒




































































 

(1) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が15年以上となるものに限る。)
(2) 診療放射線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業
(3) 臨床検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(平成17年法律第39号による改正前の臨床検査技 師、衛生検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上の ものに限る。)の卒業
(4) 臨床工学技士法による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業
(5) 理学療法士及び作業療法士法による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業
(6) 視能訓練士法による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業
(7) 言語聴覚士法による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学 校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学若しくは言語聴覚士法第33条第3号の規定に基づき厚生労働省令で定める学校、文教研修 施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあっては、4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(8) 義肢装具士法による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業
(9) 歯科衛生士法による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(10)  歯科技工士法第14条第2号の規定に基づき都道府県知事が指定した歯科技工士養成所の昼間課程(平成26年法律第51号による改正前の同号の規定に基づき 厚生労働大臣が指定した歯科技工士養成所の昼間課程を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業
(11) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「あん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業
(12) 柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業
(13) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業
(14) 都道府県立農業者研修教育施設の研究課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業
(15) 旧鯉淵学園本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業
(16) 旧海技大学校本科の卒業
(17) 旧国立養護教諭養成所設置法による国立養護教諭養成所の卒業
(18) 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法による国立工業教員養成所の卒業(19) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

二 短大2卒








































































































 

(1)  国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(旧独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、旧独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構及び 旧独立行政法人農業技術研究機構を含む。)の農業技術研修課程(農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の旧野菜・茶業試験場、旧果樹試験場、旧園芸試 験場、旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(2) 独立行政法人海技教育機構海技士教育科の海技課程専修科若しくは航海専科又は海技専攻課程(海上技術コース(航海)及び同コース(機関)に限る。)(旧独立行政法人海技大学校海上技術科、旧独立行政法人海技大学校又は旧海技大学校の海技士科及び旧独立行政法人海員学校専修科を含むものとし、「高 校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
(3) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が14年以上となるものに限る。)
(4) 旧琉球教育法による大学の2年課程の修了
(5) 旧司法試験の第1次試験の合格
(6) 平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験の合格
(7) 栄養士法第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(8) 昭和60年法律第73号による改正前の栄養士法による栄養士試験の合格
(9) 平成16年文部科学省厚生労働省令第5号による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(10) 歯科技工士法による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所の課程(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業(短大卒の欄第1号(11)に規定するものを除く。)
(11) あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業
(12) 昭和63年法律第71号による改正前のあん摩マツサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のもの又は「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業
(13) 昭和63年法律第72号による改正前の柔道整復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
(14) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第4号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業
(15) 
職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校若しくは職業能力開発大学校の専門課程又は職業能力開発総合 大学校の特定専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特別高等訓練課程並びに職業能力開発総合大学校の旧専門課程を含むものとし、 「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(16)  児童福祉法第18条の6第1号に規定する保育士を養成する学校その他の施設(平成14年政令第256号による改正前の児童福祉法施行令第13条第1項第1 号に規定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限 る。)の卒業
(17) 都道府県立農業者研修教育施設の養成課程(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(18) 都道府県農業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(19) 森林法施行令第9条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(昭和59年度以降指定されたもので「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(20) 旧都道府県蚕業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(21) 旧農民研修教育施設(農林水産大臣と協議して昭和56年度以降設置された平成6年法律第87号による改正前の農業改良助長法第14条第1項第3号に掲げる事業等を行う施設で「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(22) 旧都道府県林業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(23) 旧航空大学校本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(24) 海上保安学校灯台科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
(25) 旧航空保安職員研修所本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
(26) 昭和45年法律第83号による改正前の衛生検査技師法による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業
(27) 旧商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業
(28) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第2種資格検定試験の合格
(29) 気象大学校大学部(昭和37年3月31日以前の気象庁研修所高等部を含むものとし、修業年限2年のものに限る。)の卒業
(30) 旧図書館職員養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

三 短大1卒



 

(1) 外国における専門学校等の卒業(通算修学年数が13年以上となるものに限る。)
(2) 海上保安学校の灯台科又は水路科(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業

3 高校卒
































 

一 高校専攻科卒






 

(1) 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業
(2) 改正前の柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業
(3) 昭和58年文部省厚生省令第1号による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業

二 高校3卒
















(1) 高等学校通信教育規程による通信教育により高等学校卒業と同等の単位の修得
(2) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験の合格(旧大学入学資格検定規程による大学入学資格検定の合格を含む。)
(3) 独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程本科(旧独立行政法人海員学校本科を含むものとし、「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業
(4) 外国における高等学校等の卒業(通算修学年数が12年以上となるものに限る。)
(5) 旧琉球教育法又は旧教育法による高等学校の卒業
(6) あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

三 高校2卒

(1) 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
(2) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格

4 中学卒




 

中学卒




 

(1) 外国における中学校の卒業(通算修学年数が9年以上となるものに限る。)
(2) 旧琉球教育法又は旧教育法による中学校又は盲学校若しくは聾学校の中学部の卒業
(3) 旧海員学校(「中学卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業

  備考

   この表の「保健師学校」、「保健師養成所」、「助産師学校」、「助産師養成所」、「看護師学校」及び「看護師養成所」は、それぞれ平成13年法律第 153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による保健婦学校、保健婦養成所、助産婦学校、助産婦養成所、看護婦学校及び看護婦養成所を含む。

 

  ロ 乙表

初任給基準表

学歴免許等の資格

基準学歴区分

公安職俸給表()初任給基準表
海事職俸給表()初任給基準表

(1) 旧海技大学校本科の卒業
(2) 上記に相当すると事務総長が認める学歴免許等の資格

 

大学卒


 

  備考

  公安職俸給表()初任給基準表の適用を受ける職員に対するこの表の適用については、海上保安庁に勤務する船員、通信員、航空員及びこれら以外の海上保安官に限るものとする。

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