(令和8年4月1日給実甲第1387号)
(人事院事務総長発)
第1 専門スタッフ職俸給表2級以上の級に決定する際の「人事院が定める要件」について
1 専門スタッフ職俸給表2級以上の級に決定される職員に係る人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)(以下「規則」という。)第20条第1項後段(第11条第1項後段及び第25条後段において準用する場合を含む。)の「人事院が定める要件」は、別に定めるもののほか、標準級(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第3項の規定に基づき、官職の職務の複雑、困難及び責任の度に基づき当該官職に対して分類された職務の級をいう。)が当該決定しようとする職務の級以上である官職を占めていることとする。ただし、次項から第4項までの規定に該当する場合については、この限りでない。
2 専門スタッフ職俸給表3級又は2級にかつて属していた職員のうち、人事交流等により、異動し、又は退職し、引き続いて地方公務員等(給実甲第442号(人事交流による採用者等の号俸の決定について)第1項に規定する地方公務員等をいう。以下同じ。)となり、かつ、地方公務員等として引き続き在職した後引き続いて再び職員となり、同表の適用を受けることとなった場合の当該職員の職務の級について、官職の職務の複雑、困難及び責任の度を考慮して必要があると認められる場合は、規則第11条第1項後段において準用する規則第20条第1項後段の「人事院が定める要件」を満たしたものとして、規則第11条第5項の規定により当該異動又は退職前に属していた職務の級に決定することができる。
3 専門スタッフ職俸給表3級又は2級にかつて属していた職員が規則第25条第2号に掲げる異動(以下「俸給表異動」という。)をした後、再び俸給表異動により専門スタッフ職俸給表の適用を受けることとなった場合の当該職員の職務の級について、官職の職務の複雑、困難及び責任の度を考慮して必要があると認められる場合は、規則第25条後段において準用する規則第20条第1項後段の「人事院が定める要件」を満たしたものとして、規則第25条の規定により従前属していた職務の級に決定することができる。
4 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第60条の2第1項又は国家公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律第61号)附則第4条第1項若しくは第2項若しくは第5条第1項若しくは第2項の規定による採用により専門スタッフ職俸給表の適用を受けることとなった職員のうち、当該採用の前日において同表3級又は2級に属していた職員の職務の級について、官職の職務の複雑、困難及び責任の度を考慮して必要があると認められる場合は、規則第11条第1項後段において準用する規則第20条第1項後段の「人事院が定める要件」を満たしたものとして、規則第11条第5項の規定により従前属していた職務の級に決定することができる。
第2 規則第29条又は第30条の規定に基づく号俸の決定について
1 指定職俸給表以外の俸給表の適用を受けていた職員が専門スタッフ職俸給表2級以上に決定された場合の当該決定の日における号俸について、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸に決定するときは、給実甲第254号(初任給基準又は俸給表の適用を異にして異動した場合の号俸の決定について)第6の規定にかかわらず、当該各号に定める号俸を規則第29条の人事院の定める号俸として取り扱うことができる。
一 専門スタッフ職俸給表4級に決定された職員のうち、当該決定された日の前日において、行政職俸給表㈠、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表㈠又は公安職俸給表㈡の適用を受けていたもの 専門スタッフ職俸給表4級の最低の号俸
二 専門スタッフ職俸給表3級又は2級に決定された職員のうち、当該決定された日の前日において、行政職俸給表㈠10級、専門行政職俸給表8級、税務職俸給表10級、公安職俸給表㈠11級又は公安職俸給表㈡10級に属していたもの 専門スタッフ職俸給表3級又は2級の最高の号俸
2 専門スタッフ職俸給表3級若しくは2級に決定された職員又は同表1級に決定された職員(当該決定された日の前日において、行政職俸給表㈠5級、専門行政職俸給表3級、税務職俸給表5級、公安職俸給表㈠6級又は公安職俸給表㈡5級に属していた者に限る。)の当該決定の日における号俸について、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸に決定するときは、給実甲第254号第6の規定にかかわらず、当該号俸を規則第29条の人事院の定める号俸として取り扱うことができる。
一 専門スタッフ職俸給表3級に決定された職員のうち、当該決定された日の前日において、行政職俸給表㈠8級、専門行政職俸給表6級、税務職俸給表8級、公安職俸給表㈠9級又は公安職俸給表㈡8級に属していたもの 当該決定された日に専門スタッフ職俸給表2級に決定されたものとして規則第29条の規定を適用した場合に受けることとなる号俸を基礎として、同日に同表3級に昇格させたものとした場合に受けることとなる号俸
二 専門スタッフ職俸給表2級に決定された職員のうち、当該決定された日の前日において、行政職俸給表㈠6級、専門行政職俸給表4級、税務職俸給表6級、公安職俸給表㈠7級又は公安職俸給表㈡6級に属していたもの 当該決定された日に専門スタッフ職俸給表1級に決定されたものとして規則第29条の規定を適用した場合に受けることとなる号俸を基礎として、同日に同表2級に昇格させたものとした場合に受けることとなる号俸
三 専門スタッフ職俸給表2級に決定された職員のうち、当該決定された日の前日において、行政職俸給表㈠9級、専門行政職俸給表7級、税務職俸給表9級、公安職俸給表㈠10級又は公安職俸給表㈡9級に属していたもの 当該決定された日に専門スタッフ職俸給表3級に決定されたものとして規則第29条の規定を適用した場合に受けることとなる号俸を基礎として、同日に同表2級に降格させたものとした場合に受けることとなる号俸
四 専門スタッフ職俸給表1級に決定された職員のうち、当該決定された日の前日において、行政職俸給表㈠5級、専門行政職俸給表3級、税務職俸給表5級、公安職俸給表㈠6級又は公安職俸給表㈡5級に属していたもの 当該決定された日にその前日に属していた職務の級の1級上位の職務の級に昇格させたものとした場合に受けることとなる号俸を基礎として、当該決定された日に規則第29条の規定を適用した場合に受けることとなる号俸
3 指定職俸給表の適用を受ける職員から専門スタッフ職俸給表の適用を受けることとなった職員で次の各号に掲げる職務の級に決定された職員の異動後の号俸を当該各号に定める号俸に決定するときは、規則第30条の規定による人事院の承認があったものとして取り扱うことができる。
一 専門スタッフ職俸給表4級 当該職務の級の全ての号俸
二 専門スタッフ職俸給表3級 当該職務の級の最高の号俸
第3 給実甲第442号第1項の規定に基づき号俸を決定する場合の取扱いについて
人事交流等により、異動し、又は退職し、引き続いて地方公務員等となり、かつ、地方公務員等として引き続き在職した後引き続いて再び職員となった者のうち、専門スタッフ職俸給表3級又は2級に決定された者(当該異動又は退職の直前に同表の適用を受けていた職員を除く。)の当該決定の日における号俸を決定する場合における給実甲第442号第1項の規定の適用については、同項中「その者が再び職員となった日に受けることとなる号俸を超えない範囲内で決定することができる。この場合において、その者が当該異動又は退職の直前に適用されていた俸給表と異なる俸給表を適用される職員となったときは、当該異動又は退職の直前に再び職員となった日に適用を受ける俸給表への異動があったものとして取り扱うものとする」とあるのは、「その者が再び職員となった日の前日に行政職俸給表㈠の適用を受けるものとして再計算した場合に受けることとなる職務の級及び号俸を算出し、当該職務の級及び号俸を基礎として、規則第29条の規定を適用した場合に受けることとなる号俸に決定することができる」とする。