行政職俸給表㈡の適用を受ける職員の職務の級の決定について
(令和8年4月1日給実甲第1386号)
(人事院事務総長発)

 

 標記について下記のとおり定めたので、令和8年4月1日以降は、これによってください。
 
 なお、これに伴い、給実甲第470号(行政職俸給表㈡在級期間表において別に定めることとされている要件による職務の級の決定について)は廃止します。

 

 

 行政職俸給表㈡の適用を受ける職員のうち、次の表の職員欄に掲げる職員の職務の級をそれぞれ当該職員欄に対応する職務の級欄に掲げる職務の級に決定しようとする場合において、当該職務の級欄に対応する要件欄に掲げる要件のいずれかを満たすときは、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)第20条第1項後段(第11条第1項後段及び第25条後段において準用する場合を含む。)において定める要件を満たしたものとして、同規則第11条第3項、第4項若しくは第5項、第20条第1項前段又は第25条前段(第1号に係る部分に限る。)の規定により当該職務の級に決定することができる。
 

職  員
 

職務の級
 

要       件
 

電話交換手


 

3級

 
 

1 電話交換手を直接指揮監督する者であること。
2 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う電話交換手であること。
 

一般技能職員

 

3級
 
 

 一般技能職員を直接指揮監督する者であること。

 

自動車運転手等





 

3級
 
 

 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う自動車運転手等であること。
 

4級

 

 相当数の自動車運転手等を直接指揮監督する者であること。

 

守衛等

 

3級
 
 

1 数名の守衛等を直接指揮監督する者であること。
2 特に困難な業務を行う守衛等であること。
 

用務員等

 

2級

 

1 用務員等を直接指揮監督する者であること。
2 特に困難な業務を行う用務員等であること。
 
備考 この表に掲げる「自動車運転手等」とは、人事院規則9―8別表第2ロに定める行政職俸給表㈡初任給基準表の備考第2項各号に掲げる者を、「一般技能職員」とは、同表の備考第1項第1号の⑵(同表の備考第2項第1号に掲げる者を除く。)から⑷までに掲げる者を、「守衛等」とは、同表の備考第1項第2号に掲げる者を、「用務員等」とは、同項第3号に掲げる者をいう。
 
以   上
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