(令和8年4月1日給実甲第1385号)
標記について下記のとおり定めたので、令和8年4月1日以降は、これによってください。
記
第1 行政職俸給表㈠7級以上の級等に決定する際の「人事院が定める要件」について
1 行政職俸給表㈠7級以上の級、専門行政職俸給表5級以上の級、税務職俸給表7級以上の級、公安職俸給表㈠8級以上の級又は公安職俸給表㈡7級以上の級(以下「行政職俸給表㈠7級以上の級等」という。)に決定される職員に係る人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)(以下「規則」という。)第20条第1項後段(第11条第1項後段及び第25条後段において準用する場合を含む。)の「人事院が定める要件」は、別に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当することとする。ただし、次項から第4項までの規定に該当する場合については、この限りでない。
一 標準級(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第3項の規定に基づき、官職の職務の複雑、困難及び責任の度に基づき当該官職に対して分類された職務の級をいう。)が当該決定しようとする職務の級以上である官職を占めていること。
二 次のイ及びロに掲げる職務の級の区分に応じ、当該イ及びロに定める職名(一般職の職員の給与に関する法律第8条第1項又は第2項に基づき内閣総理大臣又は人事院が職務の級の定数を設定し、又は改定する際に用いられる官職を整理する分類をいう。以下同じ。)に属する官職(内部部局(人事院規則9―123(本府省業務調整手当)第2条各号に定める内部部局をいう。)に置かれる官職であり、かつ、ロに定める職名のうち専門職に属する官職にあっては人事院規則9―17(俸給の特別調整額)の規定による俸給の特別調整額の区分が二種である官職(同規則第1条第1項の官職のうち、あらかじめ期限を付して同規則別表第1に掲げる官職に相当する官職と認められているものとして事務総長の承認を得たものを除く。)に限る。)を占めていること。
イ 行政職俸給表㈠9級 課長又は参事官
ロ 行政職俸給表㈠8級 室長又は専門職
三 臨時的に置かれる官職のうち、次のイからハまでに掲げる職務の級の区分に応じ、当該イからハまでに定める官職を占めていること。
イ 行政職俸給表㈠9級 内閣官房に置かれる内閣参事官又は内閣府、こども家庭庁、デジタル庁若しくは復興庁の組織に置かれる参事官を併任によって占めるために置かれる官職
ロ 行政職俸給表㈠8級 イに掲げる官職又は内閣官房、内閣府、こども家庭庁、デジタル庁若しくは復興庁の組織に置かれる企画官を併任によって占めるために置かれる官職
ハ 行政職俸給表㈠7級 内閣官房、内閣府、こども家庭庁、デジタル庁又は復興庁の組織に置かれる企画官を併任によって占めるために置かれる官職
2 規則第25条第2号に掲げる異動(以下「俸給表異動」という。)をした職員であって、当該俸給表異動の直前及び直後の俸給表の職務の級が、次の表の左欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の右欄に定める相当する俸給表の職務の級となる場合(当該直前及び直後の俸給表の職務の級に該当する区分が同一のものである場合に限る。)には、規則第25条後段において準用する規則第20条第1項後段の「人事院が定める要件」を満たしたものとして、規則第25条の規定により次の表に掲げる俸給表の職務の級にそれぞれ相当する職務の級に決定することができる。
区分 |
相当する俸給表の職務の級 |
|
行政職俸給表㈠7級等 |
行政職俸給表㈠7級 |
| 専門行政職俸給表5級 | |
| 税務職俸給表7級 | |
| 公安職俸給表㈠8級 | |
| 公安職俸給表㈡7級 | |
| 行政職俸給表㈠8級等 |
行政職俸給表㈠8級 |
| 専門行政職俸給表6級 | |
| 税務職俸給表8級 | |
| 公安職俸給表㈠9級 | |
| 公安職俸給表㈡8級 | |
| 行政職俸給表㈠9級等 |
行政職俸給表㈠9級 |
| 専門行政職俸給表7級 | |
| 税務職俸給表9級 | |
| 公安職俸給表㈠10級 | |
| 公安職俸給表㈡9級 | |
| 行政職俸給表㈠10級等 |
行政職俸給表㈠10級 |
| 専門行政職俸給表8級 | |
| 税務職俸給表10級 | |
| 公安職俸給表㈠11級 | |
| 公安職俸給表㈡10級 |
3 前項に定めるもののほか、行政職俸給表㈠7級以上の級等にかつて属していた職員が俸給表異動をした後、再び俸給表異動をし、従前と同一の俸給表の適用を受けることとなった場合の当該職員の職務の級について、官職の職務の複雑、困難及び責任の度を考慮して必要があると認められる場合は、規則第25条後段において準用する規則第20条第1項後段の「人事院が定める要件」を満たしたものとして、規則第25条の規定により従前属していた職務の級に決定することができる。
4 行政職俸給表㈠7級以上の級等にかつて属していた職員のうち、人事交流等により、異動し、又は退職し、引き続いて地方公務員等(給実甲第442号(人事交流による採用者等の号俸の決定について)第1項に規定する地方公務員等をいう。以下同じ。)となり、かつ、地方公務員等として引き続き在職した後引き続いて再び職員となった者の職務の級について、官職の職務の複雑、困難及び責任の度を考慮して必要があると認められる場合は、規則第11条第1項後段において準用する規則第20条第1項後段の「人事院が定める要件」を満たしたものとして、規則第11条第5項の規定により当該異動又は退職前に属していた職務の級に決定することができる。
第2 給実甲第442号第1項の規定に基づき号俸を決定する場合の取扱いについて
行政職俸給表㈠7級、専門行政職俸給表5級、税務職俸給表7級、公安職俸給表㈠8級又は公安職俸給表㈡7級(以下「行政職俸給表㈠7級等」という。)のいずれにも属したことがない職員のうち、人事交流等により、異動し、又は退職し、引き続いて地方公務員等となり、かつ、地方公務員等として引き続き在職した後引き続いて再び職員となった者であって、再び職員となる前に都道府県の部次長に就いていた者について、行政職俸給表㈠7級等又は当該職務の級の1級上位の職務の級に決定するときの当該決定の日における号俸を決定する場合における給実甲第442号第1項の規定の適用については、同項前段中「昇格、昇給等の規定を適用して再計算した場合に、その者が再び職員となった日に受けることとなる号俸を超えない範囲内で決定する」とあるのは、「昇格、昇給等の規定を適用し、その者が都道府県の部次長に就いた日以後に行政職俸給表㈠7級等に決定したものとして再計算した場合に、その者が再び職員となった日に受けることとなる号俸に決定する」とする。