研究職俸給表の適用について
(平成13年1月9日人事院指令9―19)
最終改正:平成22年4月1日人事院指令9―54
1 人事院規則9―2(俸給表の適用範囲)第11条の規定に基づき、国立保健医療科学院を指定する。
2 この指令は、平成13年1月6日から適用する。
3 昭和49年人事院指令9―244(研究職俸給表の適用について)は、廃止する。
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