研究職俸給表の適用について
(平成13年3月30日人事院指令9―283)
最終改正:令和8年4月1日人事院指令9―7
1 人事院規則9―2(俸給表の適用範囲)第11条の規定に基づき、文化庁の企画調整課、文化資源政策・記念物課、美術学芸課及び建造物課並びに参事官の下に置かれる職に就いている職員で構成される組織を指定する。
2 この指令は、平成13年4月1日から施行する。
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1 人事院規則9―2(俸給表の適用範囲)第11条の規定に基づき、文化庁の企画調整課、文化資源政策・記念物課、美術学芸課及び建造物課並びに参事官の下に置かれる職に就いている職員で構成される組織を指定する。
2 この指令は、平成13年4月1日から施行する。