研究職俸給表の適用について
(平成13年1月9日人事院指令9―16)
最終改正:令和5年9月29日人事院指令9―16
1 人事院規則9―2(俸給表の適用範囲)第11条の規定に基づき、次に掲げる機関及び部を指定する。
一 宮内庁書陵部
二 正倉院事務所
三 京都事務所
2 この指令は、平成13年1月6日から適用する。
3 昭和32年人事院指令9―57(研究職俸給表の適用について)は、廃止する。
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