人事院規則8―18(採用試験)第11条第1項ただし書の規定に基づく採用試験及び採用試験の試験機関の指定について
(平成24年2月1日人事院指令8―1)
最終改正:平成26年5月29日人事院指令8-1
1 人事院は、人事院規則8―18(採用試験)第11条第1項ただし書の規定に基づき、人事院が定める採用試験として同規則第3条第3項第6号に掲げる採用試験を定め、この採用試験の試験機関として外務省を指定する。
2 昭和60年人事院指令8―1は、廃止する。
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