「育児休業等の運用について」の一部改正について
1 趣旨及び概要
育児休業法等の改正により、1年につき10日相当の範囲内で勤務しない育児時間の形態が新設されたことに伴い、所要の改正を行う。
2 発出日
令和7年4月25日
3 施行日
令和7年10月1日
4 本文等
新旧改め文(PDF)
5 担 当
職員福祉局職員福祉課
人事院について
人事行政に関する政策
人事行政に関する政策
広報・白書・統計
関係法令・パブコメ
申請・情報公開・相談窓口
人事行政に関する政策
「育児休業等の運用について」の一部改正について