「人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」の一部改正について
1 趣旨及び概要
自営兼業制度について、新たに「職員の有する知識・技能をいかした事業」及び「社会貢献に資する事業」を承認可能とするため、承認基準の追加等を行う。
2 発出日
令和7年12月19日
3 施行日
令和8年4月1日
4 本文等
新旧改め文(PDF)
5 担 当
職員福祉局審査課
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