「育児休業等の運用について」の一部改正について
1 趣旨及び概要
人事院規則19―0(職員の育児休業等)の一部改正により各省各庁の長等に対して義務付けられる育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置等について必要な事項を規定する等の改正を行う。
2 発出日
令和4年2月17日
3 施行日
令和4年4月1日
4 担当
職員福祉局職員福祉課
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