人事院規則9―34(初任給調整手当)の一部改正について
1 趣旨及び概要
「初任給調整手当」から「第一種初任給調整手当」への名称変更に対応するとともに、第二種初任給調整手当の支給期間及び支給額等を定めるほか、所要の改正を行う。
2 公布日
令和8年2月13日
3 施行日
令和8年4月1日
4 本文等
新旧改め文(PDF)
5 担 当
給与局給与第三課
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