人事院規則9―2(俸給表の適用範囲)の一部改正について
1 趣旨及び概要
栄養士法(昭和22年法律第245号)の改正により、栄養士免許を有しない管理栄養士が生じることから、当該管理栄養士が占める官職について引き続き医療職俸給表㈡を適用するため、管理栄養士を明記する規定の改正を行う。
2 公布日及び施行日令和7年4月1日
3 本文等
新旧改め文(PDF)
4 担 当
給与局給与第二課
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