人事院規則9―147(給与法附則第8項の規定による俸給月額)の一部改正について
1 趣旨及び概要
俸給月額の7割措置の適用となる年齢を62歳とする職員を定めた第3条第1号について、同号ハに防災監を追加するための改正を行う。
2 公布日及び施行日
令和7年7月1日
3 本文等
新旧改め文(PDF)
4 担 当
給与局給与第二課
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