人事院規則11―4(職員の身分保障)の一部改正について

1 趣旨及び概要
  研究休職期間が3年に達する際、任命権者は2年を超えない範囲内において、人事院の承認を得て期間を更新することができるが、業務の終了の遅延等の事由による3月以下の更新について、その後の更新を行わない場合に限り人事院の承認を得ずに更新できることとするための改正を行う。

2 公布日
  令和8年1月16日

3 施行日
  令和8年3月1日

4 本文等
  新旧対照表(PDF)

5 担 当
  人材局企画課

 


 

Back to top