人事院規則9―24(通勤手当)の一部改正について
1 趣旨及び概要
自動車等使用者に対する通勤手当に係る距離段階区分別の手当額を定め、65㎞以上から100㎞以上までの区分を新設するとともに、駐車場等に係る通勤手当の支給額等を定める他、所要の改正を行う。
2 公布日
令和8年2月13日
3 施行日
令和8年4月1日
4 本文等
新旧改め文(PDF)
5 担当
給与局給与第三課
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