人事院規則9―34(初任給調整手当)の一部改正について
1 趣旨及び概要
医療職俸給表(一)の適用を受ける医師等の初任給調整手当の種別については、当面、現行の地域手当の級地区分に基づく種別によることとし、今般の地域手当の見直しに伴う手当額の変動が生じないよう所要の改正を行う。
令和7年2月5日
3 施行日
令和7年4月1日
4 本文等
5 担 当
給与局給与第三課
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