人事院規則9―7(俸給等の支給)の一部改正について
1 趣旨及び概要
こども家庭庁の新設に伴い、同庁の俸給の支給定日を16日とする改正を行う。
こども家庭庁の新設に伴い、同庁の俸給の支給定日を16日とする改正を行う。
2 公布日
令和5年3月31日
令和5年3月31日
3 施行日
令和5年4月1日
令和5年4月1日
4 担当
給与局給与第二課
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