人事院規則15―15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の一部改正について
1 趣旨及び概要
非常勤職員の育児参加のための休暇について、対象期間を出産の日以後1年を経過する日までとする改正を行う。
2 公布日
令和4年6月17日
3 施行日
令和4年10月1日
4 担 当
職員福祉局職員福祉課
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