人事院規則11―11(管理監督職勤務上限年齢による降任等)の一部改正について
1 趣旨及び概要
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が令和4年6月30日で解散することに伴い、管理監督職勤務上限年齢による降任等の対象から除外されている、同組織委員会に派遣された職員に係る規定を削除する。
2 公布日
令和4年7月1日
令和4年7月1日
4 担当
給与局生涯設計課
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