人事院規則13―3(災害補償の実施に関する審査の申立て等)の一部改正について
1 趣旨
人事関係業務のより一層の効率化を進める観点から、審査申立書への審査申立人又は代理人の押印規定を廃止するとともに(第11条第3項)、災害補償審査委員会が作成する調書への審理を行った委員の押印を廃止するもの(第20条)。
2 公布日
令和3年3月31日
3 施行日
令和3年4月1日
4 担当
公平審査局調整課
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