人事院規則10―12(職員の留学費用の償還)の一部改正について
1.趣旨及び概要
港湾法の一部を改正する法律(令和元年法律第68号)の施行に伴い、国派遣職員としての勤務期間中における自らの事情による休職等
の期間については、留学費用償還に係る在職期間から除算する改正を行う。
2.公布日
令和2年1月29日
3.施行日
令和2年2月14日
4.担当
人材局研修推進課
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