人事院規則10―10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)の一部改正について
1. 趣旨及び概要
各省各庁の長が研修を実施しなければならない対象に、新たに指定職職員となった者等を加えるとともに、職員福祉局に外部の者からの相談窓口を設けるため、所要の改正を行う。
2. 公布日
平成31年4月1日
3. 施行日
平成31年4月1日
4. 担当
職員福祉局職員福祉課
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