人事院規則2―8(人事院の顧問及び参与について)の一部改正について
1 趣旨及び概要
人事院に置くことができる顧問の数について、人事院規則2―8第1条第1項の「顧問一人」を「顧問若干人」とする改正を行う。
2 公布日
令和7年7月1日
3 施行日
令和7年7月1日
4 本文等
新旧改め文(PDF)
5 担 当
事務総局総務課
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