セクシュアル・ハラスメントについては、規則10-10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)等により、人事院、各省各庁の長及び職員それぞれの責務を定めるなど、その防止等を図っている。いわゆるパワー・ハラスメント(以下「パワー・ハラスメント」という。)については、平成22年1月に作成した「「パワー・ハラスメント」を起こさないために注意すべき言動例」に加え、平成27年7月にパワー・ハラスメント防止ハンドブックを作成し、パワー・ハラスメントの概念等を紹介するなど、その防止等を図っている。
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セクシュアル・ハラスメントについては、規則10-10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)等により、人事院、各省各庁の長及び職員それぞれの責務を定めるなど、その防止等を図っている。いわゆるパワー・ハラスメント(以下「パワー・ハラスメント」という。)については、平成22年1月に作成した「「パワー・ハラスメント」を起こさないために注意すべき言動例」に加え、平成27年7月にパワー・ハラスメント防止ハンドブックを作成し、パワー・ハラスメントの概念等を紹介するなど、その防止等を図っている。
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